よむ、つかう、まなぶ。
資料1「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の成立について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19356.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第12回 7/1)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2024年4月に向けたスケジュール
2021年度
2022年度
医師についての時間外労働の上限規制
の適用開始(改正労働基準法の施行)
2023年度
2024年度
時間外・休日労働が年960時間以下
の医師のみの医療機関は都道府県の
指定不要
時短計画案の作成
都道府県の指定を受けようとする場合は、第三者評価を受審する前までに作成
※時間外・休日労働が年960時間を超えている医師がいる医療機関は、時短計画を作成し取り組むよう
努め、その時短計画に基づく取組(PDCA)に対して都道府県が支援
連携B水準
B水準
医療機関勤務環境評価センターによる第三者評価
C-1水準
労働時間実績や時短の取組状況を評価
C-2水準
特例水準の指定を受けた
医療機関
※第三者評価に関する規定は2022年4月施行
都道府県による特例水準対象医療機関の指定
(医療機関からの申請)
地域医療への影響等を踏まえた都道府県の判断
時短計画に基づく取組み
特例水準適用者への追加的
健康確保措置
定期的な時短計画の見直し、
評価受審
※都道府県の指定に関する事前
準備規定は2022年4月施行
C-1水準
臨床研修・専門研修プログラムにおける時間外労働時間数の明示
※開始年限は、臨床研修部会等において検討
C-2水準
審査組織による医療機関の個別審査
特定の高度な技能の教育研修環境を審査
※審査組織における審査に関する規定は2022年4月施行
労務管理の一層の適正化・タスクシフト/シェアの推進の取組み
連携B水準
B水準
C-1水準
C-2水準
※一医療機関は一つ又は複数の水準の指定
※特例水準は、指定の対象となった業務に
従事する医師に適用される。
4
2021年度
2022年度
医師についての時間外労働の上限規制
の適用開始(改正労働基準法の施行)
2023年度
2024年度
時間外・休日労働が年960時間以下
の医師のみの医療機関は都道府県の
指定不要
時短計画案の作成
都道府県の指定を受けようとする場合は、第三者評価を受審する前までに作成
※時間外・休日労働が年960時間を超えている医師がいる医療機関は、時短計画を作成し取り組むよう
努め、その時短計画に基づく取組(PDCA)に対して都道府県が支援
連携B水準
B水準
医療機関勤務環境評価センターによる第三者評価
C-1水準
労働時間実績や時短の取組状況を評価
C-2水準
特例水準の指定を受けた
医療機関
※第三者評価に関する規定は2022年4月施行
都道府県による特例水準対象医療機関の指定
(医療機関からの申請)
地域医療への影響等を踏まえた都道府県の判断
時短計画に基づく取組み
特例水準適用者への追加的
健康確保措置
定期的な時短計画の見直し、
評価受審
※都道府県の指定に関する事前
準備規定は2022年4月施行
C-1水準
臨床研修・専門研修プログラムにおける時間外労働時間数の明示
※開始年限は、臨床研修部会等において検討
C-2水準
審査組織による医療機関の個別審査
特定の高度な技能の教育研修環境を審査
※審査組織における審査に関する規定は2022年4月施行
労務管理の一層の適正化・タスクシフト/シェアの推進の取組み
連携B水準
B水準
C-1水準
C-2水準
※一医療機関は一つ又は複数の水準の指定
※特例水準は、指定の対象となった業務に
従事する医師に適用される。
4