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資料1「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の成立について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19356.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第12回 7/1)《厚生労働省》
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良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための
医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
令和3年4月7日 衆議院厚生労働委員会

(医師の働き方改革に関する事項のみ抜粋)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 医療機関に勤務する医師に対する時間外労働の上限規制の適用に当たっては、大学病院等が地域の医療機関から医師を引き揚げること
などにより、地域の医療提供体制に影響を及ぼすことがないよう、特定労務管理対象機関の指定制度の趣旨を周知徹底するとともに、地
域の医療提供体制の確保のために必要な支援を行うこと。
二 医師の夜間勤務、特に、第二次救急医療機関や急性期病院における夜間勤務については、通常の勤務時間と同態様の業務を行う場合に
は時間外労働として扱うなど、労働時間の適切な管理が必要な旨を周知徹底するとともに、交代制勤務を導入する等により、夜間勤務の
負担軽減を図る医療機関に対し、必要な支援を行うこと。
三 医師の労働時間短縮を着実に進めるために、現行制度下におけるタスクシフトやタスクシェアの普及を推進するとともに、全ての医療
専門職それぞれが、自らの能力を活かし、より能動的に対応できるよう、更なるタスクシフトやタスクシェアについて必要な検討を行う
こと。
四 医師の労働時間短縮に向けた医療機関内のマネジメント改革を進めるため、医療機関の管理者、中間管理職の医師等に対し、労働法制
に関する研修・教育を推進すること。

五 医療機関における医師の時間外労働・休日労働に対する割増賃金の支払状況や、健康確保措置の実施状況などの実態を踏まえ、医療機
関が労働法制を遵守しつつ、医師、看護師等の医療従事者確保のために、診療報酬における対応も含め、医療機関への財政支援措置を講
ずること。
七 出産・育児期の女性医師をはじめとする子育て世代の医療従事者が、仕事と、出産・子育てを両立できる働きやすい環境を整備すると
ともに、就業の継続や復職に向けた支援策等の充実を図ること。

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