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資料1「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の成立について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19356.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第12回 7/1)《厚生労働省》
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附帯決議への対応について③
将来に向けた労働時間短縮に関する事項
○地域医療確保暫定特例水準の解消に向けた関係自治体及び医療機関への支援と定期的な各医療機関における医師の
労働時間の短縮の実態調査の実施及び当該水準における時間外労働の上限の段階的見直しの検討
地域医療確保暫定特例水準の解消に向けて、都道府県と連携して、医療機関における労働時間短縮に対する支援を
行うとともに、定期的に医師の労働時間の短縮の実態調査を行い、医療機関の労働時間短縮の取組や医師偏在対策の
効果も見極めつつ、上限の段階的な見直しの検討を行っていく。
○集中的技能向上水準について医師の労働時間の短縮の実態を踏まえたその将来的な縮減に向けた検討の着手
集中的技能向上水準については、将来的な縮減を志向しつつ、医師労働時間短縮計画において把握される実績等も
踏まえ、研修及び医療の質の評価とともに中長期的に検証していく。
その他制度周知・支援に関する事項
○医師の夜間勤務について通常の勤務時間と同態様の業務を行う場合には時間外労働として扱うなど、労働時間の適
切な管理が必要な旨の周知徹底と交代制勤務の導入等の夜間勤務の負担軽減を図る医療機関に対する必要な支援
医師の夜間勤務については、宿日直許可等を踏まえた取扱いについて、全国の病院長向けのトップマネジメント研修等で周
知を図るとともに、宿日直許可基準に沿った運用について医師労働時間短縮計画の必須記載事項にすることなどにより、医療
機関において適切な管理がなされるよう、引き続き、必要な取組を進めていく。
また、交代制勤務の導入も含め、医師の働き方改革を進めるための方策について医療機関に丁寧に周知・助言するとともに、
診療報酬上の評価や地域医療介護総合確保基金を通じ、医療機関の取組を支援していく。
○医療機関の管理者、中間管理職の医師等に対する労働法制に関する研修・教育の推進と労働基準法上の管理監督者には
該当しないにもかかわらず、労働時間規制が適用除外されるものと取り扱われることがないような周知・啓発

医療機関の経営・管理層に対しては、全国の病院長向けのトップマネジメント研修において、今回の働き方改革について、管
理監督者の定義を含めて労働関係法令の基礎的な内容から解説を行っており、引き続き、労働関係法令の周知を行っていく。
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