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資料1「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の成立について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19356.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第12回 7/1)《厚生労働省》 |
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労働時間短縮計画について
○ これまでの検討会での議論では、時間外・休日労働が年960時間を超える医師が勤務する医療機関に対しては、
2021年度中から労働時間短縮計画の作成及び当該計画に基づく取組の実施を義務付けるとしていたところ。
○ 一方で、これらの義務付けは、医師に対する時間外労働の上限規制の適用前に義務対象を特定して履行確保
することは困難であるという法制的な課題に加え、新型コロナウイルス感染症に対応する医療機関もある中、そう
した医療機関に配慮すべきとの意見もあったことから、今般、上限規制の適用前(2023年度末まで)における労働
時間短縮計画の作成を努力義務とするとともに、計画に基づく取組を実施する医療機関に対して都道府県が支
援を行うことで、対応可能な医療機関から取組を促していく枠組みとした。
原案
2023年度末までについて、
変更後
2023年度末までについて、
○ 時間外・休日労働が年960時間を超える医師
が勤務する医療機関に対して、
○ 時間外・休日労働が年960時間を超える医師
が勤務する医療機関に対して、
・ 労働時間短縮計画の作成
・ 労働時間短縮計画の作成
・ 当該計画の都道府県への提出
を努力義務とする
・ 当該計画に基づく取組の実施
・ 当該計画の都道府県への提出
・ 年に1回の計画の見直しと必要な変更
を任意とし、都道府県は提出を受けた場合には、
当該医療機関に対し、情報提供や助言等を行う
を義務づける
提出後に計画の変更を行った場合には、変更後
の計画を都道府県へ提出する
○ 特例水準対象医療機関の指定を受ける医療
機関は、労働時間短縮計画に基づく取組状況に
ついて、医療機関勤務環境評価センターによる
評価を受審する
○ 特例水準対象医療機関の指定を受ける医療
機関は、労働時間短縮計画案の内容について、
医療機関勤務環境評価センターによる評価を受
審する ※計画案には、その時点の取組実績と今後の取組目標を記載
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○ これまでの検討会での議論では、時間外・休日労働が年960時間を超える医師が勤務する医療機関に対しては、
2021年度中から労働時間短縮計画の作成及び当該計画に基づく取組の実施を義務付けるとしていたところ。
○ 一方で、これらの義務付けは、医師に対する時間外労働の上限規制の適用前に義務対象を特定して履行確保
することは困難であるという法制的な課題に加え、新型コロナウイルス感染症に対応する医療機関もある中、そう
した医療機関に配慮すべきとの意見もあったことから、今般、上限規制の適用前(2023年度末まで)における労働
時間短縮計画の作成を努力義務とするとともに、計画に基づく取組を実施する医療機関に対して都道府県が支
援を行うことで、対応可能な医療機関から取組を促していく枠組みとした。
原案
2023年度末までについて、
変更後
2023年度末までについて、
○ 時間外・休日労働が年960時間を超える医師
が勤務する医療機関に対して、
○ 時間外・休日労働が年960時間を超える医師
が勤務する医療機関に対して、
・ 労働時間短縮計画の作成
・ 労働時間短縮計画の作成
・ 当該計画の都道府県への提出
を努力義務とする
・ 当該計画に基づく取組の実施
・ 当該計画の都道府県への提出
・ 年に1回の計画の見直しと必要な変更
を任意とし、都道府県は提出を受けた場合には、
当該医療機関に対し、情報提供や助言等を行う
を義務づける
提出後に計画の変更を行った場合には、変更後
の計画を都道府県へ提出する
○ 特例水準対象医療機関の指定を受ける医療
機関は、労働時間短縮計画に基づく取組状況に
ついて、医療機関勤務環境評価センターによる
評価を受審する
○ 特例水準対象医療機関の指定を受ける医療
機関は、労働時間短縮計画案の内容について、
医療機関勤務環境評価センターによる評価を受
審する ※計画案には、その時点の取組実績と今後の取組目標を記載
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