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令和4年度「医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディネーター配置等支援事業」公募要領 (2 ページ)
出典
公開元URL | http://www.jme.or.jp/news/220608_1.html |
出典情報 | 令和4年度「医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディネーター配置等支援事業」の補助対象医療機関の公募が開始されました(6/8)《厚生労働省》 |
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置による多言語対応を可能とする体制および外国人患者が医療機関を受診した際の一連の手
続きをサポートできる体制の構築、支援等を行います。
3 医療通訳配置等間接補助事業の事業内容
○医療通訳配置等間接補助事業の事業内容
(1)医療通訳者の配置
(2)外国人患者受入れ医療コーディネーターの配置
(3)拠点的な医療機関としての取組み
(4)効果測定データ等の収集
(1)医療通訳者の配置
医療通訳配置等間接補助事業を実施する医療機関(以下、
「間接補助事業者」という。
)
は、以下の基準にて、一定のレベルを有する医療通訳者を配置します。
医療通訳者の配置状況(個人ごとの詳細)は、様式2[医療通訳者配置状況]で申請す
ることとします。
※本事業における「医療通訳者」の定義については、別紙1を参照してください。
①体制
・医療機関の直接雇用で1名以上を配置すること。
(複数名の配置が望ましい)
※医療通訳者と外国人患者受入れ医療コーディネーターの兼務は可とするが、医療
通訳者と外国人患者受入れ医療コーディネーターを合わせて、2名以上の体制を
必須とする。
※専従・兼務は問わないが、兼務の場合は、医療通訳者に係る業務とその他の担当
業務の内容および配分が明確であり、従事割合において示すことができること。
②対応言語
・様式5[基本情報確認票]に記載されている外国人患者数・対応言語等の実績に基
づき、間接補助事業者の現状や間接補助事業者が所在する地域の実情に即して必
要と判断される言語で対応できること。
(日本語を除く)
③配置人材の適正性
・医療通訳に関連する業務経験、学習経験、もしくは医療通訳業務に資する資格のい
ずれかを有していること。
(医療通訳者として配置されることの適正性が証明でき
る内容であること)
(2)外国人患者受入れ医療コーディネーターの配置
間接補助事業者は、以下の基準にて、一定のレベルを有する外国人患者受入れ医療コー
ディネーターを配置します。
外国人患者受入れ医療コーディネーターの配置状況(個人ごとの詳細)は、様式3[外
国人患者受入れ医療コーディネーター配置状況]で申請することとします。
※本事業における「外国人患者受入れ医療コーディネーター」の定義については、別紙
- 2 一般財団法人 日本医療教育財団
続きをサポートできる体制の構築、支援等を行います。
3 医療通訳配置等間接補助事業の事業内容
○医療通訳配置等間接補助事業の事業内容
(1)医療通訳者の配置
(2)外国人患者受入れ医療コーディネーターの配置
(3)拠点的な医療機関としての取組み
(4)効果測定データ等の収集
(1)医療通訳者の配置
医療通訳配置等間接補助事業を実施する医療機関(以下、
「間接補助事業者」という。
)
は、以下の基準にて、一定のレベルを有する医療通訳者を配置します。
医療通訳者の配置状況(個人ごとの詳細)は、様式2[医療通訳者配置状況]で申請す
ることとします。
※本事業における「医療通訳者」の定義については、別紙1を参照してください。
①体制
・医療機関の直接雇用で1名以上を配置すること。
(複数名の配置が望ましい)
※医療通訳者と外国人患者受入れ医療コーディネーターの兼務は可とするが、医療
通訳者と外国人患者受入れ医療コーディネーターを合わせて、2名以上の体制を
必須とする。
※専従・兼務は問わないが、兼務の場合は、医療通訳者に係る業務とその他の担当
業務の内容および配分が明確であり、従事割合において示すことができること。
②対応言語
・様式5[基本情報確認票]に記載されている外国人患者数・対応言語等の実績に基
づき、間接補助事業者の現状や間接補助事業者が所在する地域の実情に即して必
要と判断される言語で対応できること。
(日本語を除く)
③配置人材の適正性
・医療通訳に関連する業務経験、学習経験、もしくは医療通訳業務に資する資格のい
ずれかを有していること。
(医療通訳者として配置されることの適正性が証明でき
る内容であること)
(2)外国人患者受入れ医療コーディネーターの配置
間接補助事業者は、以下の基準にて、一定のレベルを有する外国人患者受入れ医療コー
ディネーターを配置します。
外国人患者受入れ医療コーディネーターの配置状況(個人ごとの詳細)は、様式3[外
国人患者受入れ医療コーディネーター配置状況]で申請することとします。
※本事業における「外国人患者受入れ医療コーディネーター」の定義については、別紙
- 2 一般財団法人 日本医療教育財団