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令和4年度「医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディネーター配置等支援事業」公募要領 (5 ページ)

公開元URL http://www.jme.or.jp/news/220608_1.html
出典情報 令和4年度「医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディネーター配置等支援事業」の補助対象医療機関の公募が開始されました(6/8)《厚生労働省》
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<取組みの支援内容について(予定)>
〇体制整備に関する相談窓口(ヘルプデスク)の設置
…Eメール、電話等による相談対応、助言、情報提供等
〇取組みに関するヒアリングシートの運用
…ヒアリングシートによる取組みの状況や課題等の把握
〇事務局による面談、視察(訪問もしくはオンライン)
…面談や視察による取組み状況の確認・ヒアリング、助言、情報提供等
※その他、支援の内容の追加や変更がある場合は、間接補助事業者へ適宜案内
します。

(4)効果測定データ等の収集
間接補助事業者は、拠点的な医療機関としての機能強化(外国人患者受入れ体制の向上のた
めに活用すること等)を目的として、医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディネーターの
配置等に関する好事例、課題のあった事例とその対応策や、拠点医療機関機能の取組みに
関する事例のデータ(以下、
「効果測定データ」という。
)を所定のフォームに記録し、提
出することとします。
<効果測定データの種類(予定)>
〇医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディネーター有効活用事例
…外国人患者対応をとおして、医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディ
ネーターの有効性が確認できた事例や、課題のあった事例とその対応策等
〇拠点医療機関機能の取組みに関する事例
…取組みの概要、実施の反響や課題等
※収集した効果測定データは、必要に応じて公開する場合があります。

4 間接補助事業者となるための応募条件
以下(1)~(4)の全てを満たすことを間接補助事業者となるための応募条件とします。
(1)
「拠点的な医療機関」に選定されていること
(2)院内に「医療通訳者」および「外国人患者受入れ医療コーディネーター」を配置
すること
(3)拠点的な医療機関としての取組みを行うことができること
(4)効果測定データ等の収集を行うことができること

(1)
「拠点的な医療機関」に選定されていること
「拠点的な医療機関」(カテゴリー1、カテゴリー2)に選定された医療機関を本事業
の応募対象とします。
(本事業への応募日時点で選定されていることを必須とする)
- 5 一般財団法人 日本医療教育財団