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資料1 医師少数区域・医師少数スポット、医師の確保の方針及び目標医師数 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26197.html
出典情報 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第5回 6/16)《厚生労働省》
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医師確保計画策定ガイドライン抜粋②
現在の医師確保計画策定ガイドラインの記載

<医師の確保の方針>
(都道府県)

• 医師少数都道府県については、医師の増加を医師確保の方針の基本とする。さらに、医師少数都道府県は、医師多
数都道府県からの医師の確保ができることとする。
• 医師少数でも多数でもない都道府県は、都道府県内に医師少数区域が存在する場合には、必要に応じて医師多数都
道府県からの医師の確保ができることとする。
• 医師多数都道府県は、当該都道府県以外からの医師の確保は行わないこととする。ただし、これまでの既存の施策
による医師の確保の速やかな是正を求めるものではない。また、都道府県内の医師の充足状況や他の都道府県から
の医師の流入状況等を勘案し、医師少数都道府県への医師派遣についても検討を行うこととする。
(二次医療圏)
• 医師少数区域については、医師の増加を医師確保の方針の基本とする。さらに、医師少数区域は、医師少数区域以
外の二次医療圏からの医師の確保ができることとする。

• 医師少数でも多数でもない二次医療圏は、必要に応じて、医師多数区域の水準に至るまでは、医師多数区域からの
医師の確保を行えることとする。
• 医師多数区域は、他の二次医療圏からの医師の確保は行わないこととする。これまでの既存の施策による医師の確
保の速やかな是正を求めるものではないが、医師少数区域への医師派遣を行うことは求められる。なお、例えば、
医師多数区域であっても、圏内における産科医師又は小児科医師が、その勤務環境等を鑑みて不足している場合、
産科医師又は小児科医師に特化して確保する方針とすることや、外来医師多数区域においては特に、診療所が地域
で不足する医療機能を担うことができるよう、環境の整備を行う方針とする等、様々な形の医師の偏在に対して、
適切な医療提供体制を構築するための方針は採択可能である。
• ただし、医師多数都道府県内に存在する医師少数区域については、当該都道府県以外からの医師の確保を行わない
こととする。
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