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資料1 医師少数区域・医師少数スポット、医師の確保の方針及び目標医師数 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26197.html |
出典情報 | 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第5回 6/16)《厚生労働省》 |
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医師少数区域・医師少数スポット、医師の確保の方針
国が定めている定義
• 医療法では、各種医師確保対策の対象として、「医師の確保を特に図るべき区域」という概念を設けている。
医師の確保を特に図るべき区域
=
医師少数区域
+
医師少数スポット
• 医師確保計画策定ガイドラインでは、「各都道府県において、医師偏在の状況等に応じた実効的な医師確保対策を
進められるよう、医師偏在指標を用いて医師少数区域及び医師多数区域を設定し、これらの区域分類に応じて具体
的な医師確保対策を実施することとする。医師少数区域及び医師多数区域は二次医療圏単位における分類を指すも
のであるが、都道府県間の医師偏在の是正に向け、これらの区域に加えて、厚生労働省は、医師少数都道府県及び
医師多数都道府県も同時に設定することとする。」と記載している。
• 同ガイドラインでは、「都道府県においては、必要に応じて二次医療圏よりも小さい単位の地域での施策を検討す
ることができるものとし、局所的に医師が少ない地域を「医師少数スポット」として定め、医師少数区域と同様に
取り扱うことができるものとする。」と記載している。
医師少数区域以外から医師少数スポットを設定
•設定した都道府県は26(55%)府県
•医師少数スポットの総数は313地域(令和2年)
<医師の確保の方針>同ガイドラインでは、基本的な考え方として以下のとおり記載している
医師少数区域 :他の医師多数区域からの医師の確保を行う
医師中程度区域:必要に応じて、他の医師多数区域からの医師の確保ができる
医師多数区域 :二次医療圏外からの医師の確保を行わない
医師少数県 :他の医師多数県からの医師の確保ができる
医師中程度県:医師少数区域が存在する場合には、必要に応じて、他の医師多
数県からの医師の確保ができる
医師多数県 :他の都道府県からの医師の確保を行わない
医師少数区域・医師少数スポットに対する既存の施策
① キャリア形成プログラム
(地域枠医師等が対象期間の9年間以上のうち4年間以上を医師の確保を特に図るべき区域等の医療機関で就業)
② 医師少数区域経験認定医師制度
(医師少数区域等で6ヶ月以上の勤務した医師を認定しインセンティブを付与)
③ 地域医療介護総合確保基金の都道府県への配分の配慮 等
5
国が定めている定義
• 医療法では、各種医師確保対策の対象として、「医師の確保を特に図るべき区域」という概念を設けている。
医師の確保を特に図るべき区域
=
医師少数区域
+
医師少数スポット
• 医師確保計画策定ガイドラインでは、「各都道府県において、医師偏在の状況等に応じた実効的な医師確保対策を
進められるよう、医師偏在指標を用いて医師少数区域及び医師多数区域を設定し、これらの区域分類に応じて具体
的な医師確保対策を実施することとする。医師少数区域及び医師多数区域は二次医療圏単位における分類を指すも
のであるが、都道府県間の医師偏在の是正に向け、これらの区域に加えて、厚生労働省は、医師少数都道府県及び
医師多数都道府県も同時に設定することとする。」と記載している。
• 同ガイドラインでは、「都道府県においては、必要に応じて二次医療圏よりも小さい単位の地域での施策を検討す
ることができるものとし、局所的に医師が少ない地域を「医師少数スポット」として定め、医師少数区域と同様に
取り扱うことができるものとする。」と記載している。
医師少数区域以外から医師少数スポットを設定
•設定した都道府県は26(55%)府県
•医師少数スポットの総数は313地域(令和2年)
<医師の確保の方針>同ガイドラインでは、基本的な考え方として以下のとおり記載している
医師少数区域 :他の医師多数区域からの医師の確保を行う
医師中程度区域:必要に応じて、他の医師多数区域からの医師の確保ができる
医師多数区域 :二次医療圏外からの医師の確保を行わない
医師少数県 :他の医師多数県からの医師の確保ができる
医師中程度県:医師少数区域が存在する場合には、必要に応じて、他の医師多
数県からの医師の確保ができる
医師多数県 :他の都道府県からの医師の確保を行わない
医師少数区域・医師少数スポットに対する既存の施策
① キャリア形成プログラム
(地域枠医師等が対象期間の9年間以上のうち4年間以上を医師の確保を特に図るべき区域等の医療機関で就業)
② 医師少数区域経験認定医師制度
(医師少数区域等で6ヶ月以上の勤務した医師を認定しインセンティブを付与)
③ 地域医療介護総合確保基金の都道府県への配分の配慮 等
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