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資料1 医師少数区域・医師少数スポット、医師の確保の方針及び目標医師数 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26197.html
出典情報 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第5回 6/16)《厚生労働省》
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へき地等の地理的条件について(1)

医療従事者の需給に関する検討会
第22回 医師需給分科会
平成30年9月28日

資料
2-1
改変

へき地の考え方

⃝ 無医地区、準無医地区などのへき地保健医療対策を実施することが必要とされている地域
無医地区・準無医地区について
⃝ 無医地区(全国590ヶ所※1 )

第3次へき地保健医療計画が策定された昭和33年に規
定されたもの

原則として医療機関 ※2 のない地域で、当該地域の中心
的な場所を起点としておおむね半径4kmの区域※3内に
人口50人以上が居住している地域であって、かつ容易
に医療機関を利用することができない※4地区

⃝ 準無医地区(全国494ヶ所※1)

第7次へき地保健医療計画が策定された平成3年に規定
されたもの

無医地区ではないが、これに準じて医療の確保が必要と
各都道府県が判断し※5、厚生労働大臣に協議し適当と認
めた地区

※1

※5

令和元年10月時点

※2 病院及び一般診療所をいい、へき地診療所等で定期的に開診されている場合を含む。
(1) 診療日の多少に関わらず、定期的に開催していれば無医地区とはならない。
(2) 診療所はあるが、医師の不在等の理由から「休止届」がなされている場合は無
医地区として取扱う。
※3

地図上空間距離を原則とするが、その圏域に存在する集落間が山、谷、海などに
より断絶されている場合は分割して差し支えない。

※4 下記における交通事情が次の状況にある場合をいう。
(1) 地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機関がな
い場合
(2) 地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機関はあ
るが、1日3往復以下であるか、または4往復以上であるが、これを利用しても
医療機関まで行くために必要な時間(徒歩が必要である場合は徒歩に必要な時間
を含む。)が1時間をこえる場合
(3) ただし、上記(1)または(2)に該当する場合であっても、タクシー、自家
用車(船)の普及状況、医師の往診の状況等により、受診することが容易である
と認められる場合を除く。
出典:疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について
(平成29年3月31日 医政地発0331第3号 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)

無医地区の定義には該当しないが、無医地区として取り扱うべき特殊事情として次
に掲げる要件のいずれかに該当する場合に、無医地区に準じる地区として適当とと認
められる地区であるか判断する。
(1) 半径4km地区内の人口が50人未満で、かつ、山、谷、海などで断絶されていて、
容易に医療機関を利用することができないため、巡回診療が必要である。
(2) 半径4km地区内に医療機関はあるが診療日数が少ない(概ね3日以下)、又は
診療時間が短い(概ね4時間以下)ため、巡回診療等が必要である。
(3) 半径4km地区内に医療機関はあるが眼科、耳鼻咽喉科などの特定の診療科目
がないため、特定診療科についての巡回診療等が必要である。
(4) 地区の住民が医療機関まで行くために利用することできる定期交通機関があり、
かつ、1日4往復以上あり、また、所要時間が1時間未満であるが、運行している
時間帯が朝夕に集中していて、住民が医療機関を利用することに不便なため、巡回
診療等が必要である。
(5) 豪雪地帯等において冬期間は定期交通機関が運行されない、又は極端に運行数
が少なくなり、住民が不安感を持つため、巡回診療等が必要である。

<へき地診療所>
交通条件及び自然的、経済的、社会的条件に恵まれない山間地、離島その他の地
域のうち医療の確保が困難である無医地区及び準無医地区において、地域住民の
医療を確保することを目的として、都道府県、市町村等が設置する診療所。設置
すると当該地域は、無医地区または準無医地区ではなくなる。

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