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資料1 医師少数区域・医師少数スポット、医師の確保の方針及び目標医師数 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26197.html
出典情報 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第5回 6/16)《厚生労働省》
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医師確保計画策定ガイドライン抜粋③
現在の医師確保計画策定ガイドラインの記載

<目標医師数>
• 3年間(2020年度から開始される医師確保計画については4年間)の計画期間中に医師少数区域及び医師少数都
道府県が計画期間開始時の下位33.3%の基準を脱する(すなわち、その基準に達する)ために要する具体的な医師
の数を、目標医師数として設定する。
• 目標医師数は、計画期間終了時点において、各医療圏で確保しておくべき医師の総数を表すものであり、当該医療
圏の計画終了時点の医師偏在指標が計画開始時点の下位33.3%に相当する医師偏在指標に達するために必要な医師
の総数と定義する。したがって、医師確保対策により追加で確保が必要な医師数は、目標医師数と現在の医師数と
の差分として表されることとなる。
(都道府県)
• 医師少数都道府県の目標医師数は、計画期間終了時の医師偏在指標が、計画期間開始時の全都道府県の医師偏在指
標について下位33.3%に相当する医師偏在指標に達するために必要な医師の総数と定義する。
• なお、医師少数都道府県以外は、目標医師数を既に達成しているものとして取り扱うこととする。ただし、前述の
とおり、これは既存の医師確保の施策を速やかに廃止することを求める趣旨ではなく、新たに医師確保対策を立案
することを抑制する趣旨である。
(二次医療圏)
• 医師少数区域の目標医師数は、計画期間終了時の医師偏在指標の値が、計画期間開始時の全二次医療圏の医師偏在
指標について下位33.3%に相当する医師偏在指標に達するために必要な医師の総数と定義する。
• 都道府県内の医師確保の方針は、地域医療構想における方針等も含め、都道府県において地域の実情を踏まえて設
定するべき事項であることから、医師少数区域以外の二次医療圏における目標医師数については、都道府県におい
て独自に設定することとする。なお、厚生労働省は、これらの二次医療圏における目標医師数の参考値として、各
二次医療圏の医師偏在指標が計画期間開始時の全二次医療圏の医師偏在指標の平均値に達する値である医師数を提
示する。
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