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○医療機器及び臨床検査の保険適用について_総-1-1 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00158.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第526回 8/3)《厚生労働省》 |
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(3)成人の本態性高血圧症の治療補助を目的に薬事承認されたアプリを使用し高血
圧症に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合に、区分番号「C150」に掲げ
る血糖自己測定器加算の「4」月 60 回以上測定する場合を準用して、初回の使用
日の属する月から起算して6か月を限度として、月1回に限り算定する。
(4) 前回算定日から、平均して7日間のうち5日以上血圧値がアプリに入力されて
いる場合にのみ算定できる。ただし、初回の算定でアプリ使用実績を有しない場合
は、この限りではない。
(5) 本品の使用に当たっては、関連学会の策定するガイドライン及び適正使用指針
を遵守すること。
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圧症に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合に、区分番号「C150」に掲げ
る血糖自己測定器加算の「4」月 60 回以上測定する場合を準用して、初回の使用
日の属する月から起算して6か月を限度として、月1回に限り算定する。
(4) 前回算定日から、平均して7日間のうち5日以上血圧値がアプリに入力されて
いる場合にのみ算定できる。ただし、初回の算定でアプリ使用実績を有しない場合
は、この限りではない。
(5) 本品の使用に当たっては、関連学会の策定するガイドライン及び適正使用指針
を遵守すること。
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