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○医療機器及び臨床検査の保険適用について_総-1-1 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00158.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第526回 8/3)《厚生労働省》 |
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(3) 機能区分の定義
① 髄内釘・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア 骨髄腔内又は楔状骨内に挿入する釘( 付属品及び軟部組織侵入防止栓
( エンドキャップ) を含む。) であること。
イ 単数にて使用されるものであること。
ウ ② 、④及び⑩ に該当しないこと。
② ~⑨(略)
⑩ 髄内釘・肋骨型
次のいずれにも該当すること。
ア 肋骨の髄内に挿入し、スクリューを用いて肋骨を固定する機能を有する釘
であること。
イ 単数にて使用されるものであること。
○
関連技術料
K481 肋骨骨折観血的手術
10,330 点
2
3
① 髄内釘・標準型
次のいずれにも該当すること。
ア 骨髄腔内又は楔状骨内に挿入する釘( 付属品及び軟部組織侵入防止栓
( エンドキャップ) を含む。) であること。
イ 単数にて使用されるものであること。
ウ ② 、④及び⑩ に該当しないこと。
② ~⑨(略)
⑩ 髄内釘・肋骨型
次のいずれにも該当すること。
ア 肋骨の髄内に挿入し、スクリューを用いて肋骨を固定する機能を有する釘
であること。
イ 単数にて使用されるものであること。
○
関連技術料
K481 肋骨骨折観血的手術
10,330 点
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