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○医療機器及び臨床検査の保険適用について_総-1-1 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00158.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第526回 8/3)《厚生労働省》
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医療機器に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名
保険適用希望企業

Matrix Rib スプリント
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

販売名

決定区分

Matrix
Rib スプリ
ント

C1(新機能)



主な使用目的
本品は、肋骨骨折及び肋骨の骨切り術の固定に
用いる。

保険償還価格
販売名

償還価格

類似機能区分

外国平均価
格との比

費用対効果評
価への該当性

Matrix
Rib スプリ
ント

55,600 円

原価計算方式

0.83

なし


073

定義案
てい

髄内釘

(1)

定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」又は「機械器具
(12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「体内固定用ネジ」、「体内
固定用ナット」、
「体内固定用大腿骨髄内釘」、
「体内固定用脛骨髄内釘」、
「体
内固定用上肢髄内釘」、
「体内固定用肋骨髄内釘」又は「手術用ナビゲーショ
ンユニット」であること。
② 骨折の固定若しくは安定、骨長の調整、変形の矯正、骨切り術又は関節固
定を目的に、長管骨の骨髄腔内、肋骨の骨髄腔内又は楔状骨内に挿入して使
用する固定材料であること。
(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的及び材質により、髄内釘(5 区分) 、横止めスクリュー(3
区分)、ナット及び位置情報表示装置(プローブ・ドリル)の合計 10 区分に区
分する。
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