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資料1 給付と負担に関する指摘事項について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28065.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第98回 9/26)《厚生労働省》
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給付と負担に関する指摘事項について

(4)ケアマネジメントに関する給付の在り方①

<経済財政運営と改革の基本方針2018>(平成30年6月15日閣議決定)
介護のケアプラン作成、多床室室料、介護の軽度者への生活援助サービスについて、給付の在り方を検討する。

<介護保険部会意見>(令和元年12月27日)
〇 ケアマネジメントに関する給付の見直し(利用者負担を導入すること)について、見直しに慎重な立場から、以下の意見があった。
・ 利用者負担が増えることは容認できない。有料だからとサービス利用をやめてしまう人が出ないように、今後も10割給付を維持していく
べき。
・ 入口での利用控えが危惧される中で、拙速な利用者負担の導入は反対。
・ 介護保険制度においてはケアマネジメントにより自立支援の調整が図られてきており、今後単身世帯の増加や年金水準の低下も懸念され
る中では、相談支援でインフォーマルサービスにつなげることも必要となる。ケアマネジャーは保険者の代理人、市町村の代わりを担う立
場とも言え、利用者負担を求めることになじむのか疑問。現行給付を維持することが適当。
・ 利用者や家族の言いなりにならないか、セルフケアプランが増加し自立につながらないケアプランとならないかなどの課題を踏まえた上
で、質の高いケアマネジメントの実現等の観点から慎重に検討すべき。今が適切な時期か否か冷静に見極める必要がある。また、障害者総
合支援法における計画相談支援との整合性に鑑み、利用者負担の導入は慎重に検討すべき。
〇 一方で、見直しに積極的な立場から、以下の意見があった。
・ 社会保険料の負担増により中小企業や現役世代の負担は限界に達しており、制度の持続可能性を確保するため、見直しを確実に実施すべ
き。見直しを行わない場合には、その要因と対応策を検討するなど、見直しに向けた道筋を示すべき。
・ 能力のある人には負担していただくことも重要であり、見直しが必要。ケアマネジャーの処遇改善を図るのであれば財源を確保するため
に利用者負担を導入すべき。
・ 介護保険制度創設から約20年が経ち、サービス利用も定着する中で、他のサービスでは利用者負担があることを踏まえ、見直しを実施す
べき。
・ 現役世代の理解、利用者本位のケアプラン作成、質の高いケアマネジメントの観点から、利用機会の確保の点には留意しつつ、見直しを
実施すべき。

〇 このほか、ケアプランについて、ケアマネジャーが保険者に代わって考えるものということであれば利用者負担は不要であるが、介護サー
ビスの一部ということであれば利用者負担を求めることが適当との意見、ケアマネジャーが保険者の代理人であれば市町村がケアマネジャー
の質の評価を行っていく必要があるとの意見、ケアプランの質を確保していく上では、セルフケアプランによるサービス提供について給付対
象とするか否かも検討すべきとの意見もあった。
〇 ケアマネジメントに関する給付の在り方については、利用者やケアマネジメントに与える影響を踏まえながら、自立支援に資する質の高い
ケアマネジメントの実現や他のサービスとの均衡等幅広い観点から引き続き検討を行うことが適当である。

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