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資料1 給付と負担に関する指摘事項について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28065.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第98回 9/26)《厚生労働省》
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給付と負担に関する指摘事項について

(4)ケアマネジメントに関する給付の在り方②

<新経済・財政再生計画改革工程表2021>(令和3年12月23日経済財政諮問会議)
60.介護のケアプラン作成に関する給付の在り方について検討
a.2019年度の関係審議会における審議結果を踏まえ、利用者負担の導入について、第9期介護保険事業計画期間に向けて、関係審議会等に
おいて結論を得るべく引き続き検討。
<歴史の転換点における財政運営>(令和4年5月25日財政制度等審議会)
居宅介護支援(ケアマネジメント)については、要介護者等が積極的にサービスを利用できるようにする観点から、利用者負担をとらない例
外的取扱いがなされてきた。
しかしながら、介護保険制度創設から20 年を超え、サービス利用が定着し、他のサービスでは利用者負担があることも踏まえれば、第9期
介護保険事業計画期間から利用者負担を導入することは当然である。
そもそも、制度創設時、ケアプラン作成は「高齢者の自立を支援し、適切なサービスを確保するため、(中略)そのニーズを適切に把握した
上で、ケアプランを作成し、実際のサービス利用につなぐもの」とされていたが、その趣旨にそぐわない実情も見られる。具体的には、居宅介
護支援事業所の約9割が他の介護サービス事業所に併設しており、「法人・上司からの圧力により、自法人のサービス利用を求められた」とい
う経験を見聞きしたケアマネジャーが約4割いるなど、サービス提供に公正中立性の問題が存在することが窺える。〔中略〕
利用者が自己負担を通じてケアプランに関心を持つ仕組みとすることは、ケアマネジャーのサービスのチェックと質の向上にも資することか
ら、第9期介護保険事業計画期間から、ケアマネジメントに利用者負担を導入すべきである。

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