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資料1-2 第8次医療計画等に関する検討会における主な意見 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00030.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第91回 9/29)《厚生労働省》
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第14回第8次医療計画等に関する検討会における「かかりつけ医機能」に関する主な意見(R4.9.9)
【かかりつけ医機能を発揮させる意義】
・ かかりつけ医機能を明確化し発揮させる意義については、外来医療の最適化や効率化という医療経済的なマクロ的な視点と、国民患者目線で、
医療の質の向上を通じて現役世代を含む全世代の安心・安全を確保するミクロの視点の両方を念頭に置く必要がある。
・ 必要なときに必要な医療にアクセスできるようなかかりつけ医機能を考えることが必要。既にかかりつけ医がいる人や、健康で受診の必要がない人
はあまり問題はないが、問題なのは、かかりつけ医が必要だが、見つけられない人、どのような医師をかかりつけに考えればよいのか判然としない人、
こういった方にどのような情報提供をする仕組みを作っていくべきかという視点が大切。
・ かかりつけ医機能を発揮させるためには、まずかかりつけ医機能の明確化し、その機能を担っていることの届出あるいは認定、さらに機能を担ってい
る医師や医療機関の可視化、見える化する仕組みが必要。こうした仕組みをしっかりと整えて、多様な患者、国民が自らのニーズや状態に合ったか
かりつけ医あるいはかかりつけ医機能を担う医療機関を希望に応じて選んで、かかりつけ医関係を構築できるようにすることを通じて、必要なときに
必要な医療にアクセスできる安心、安全な体制を確保していくことが可能になる。
・ 母子保健、小児医療の観点から、「かかりつけ医」が果たす役割は大きい。
【かかりつけ医機能の定義】
・ 平成25年の日本医師会・四病協のかかりつけ医やかかりつけ医機能の定義は、医療DXの状況、医療情報の共通化等の観点が抜けているよう
に感じられるが、骨格としてはこうあるべき。
・ 「かかりつけ医」は基本的に医師個人を指しているものであり、「かかりつけ医機能」は地域をどうやってみんなで支えていくかを指すものであると考える
とわかりやすい。
・ かかりつけ医機能定義は、医療機能情報提供制度におけるかかりつけ医機能の定義は参考になる。各項目を国の制度上のフラグと位置づけて整
理すれば、各地域のかかりつけ医機能の整備状況が確認できるだけではなくて、各医療機関がどのような形でかかりつけ医機能を担っているのかを
国民、患者に分かりやすく可視化するための基盤になることが期待される。
・ かかりつけ医とは、何でも相談できて、最新の医療情報を熟知し、必要時に専門医や専門医療機関に紹介でき、在宅医療や介護保険とも緊密
に連携し、身近で頼りになる地域医療、保健福祉を担う総合的な能力を有する医師であり、こういったことはこれまでの議論の中でコンセンサスを
得ているものと考える。
・ かかりつけ医とは、診療所の医師であるか、病院の医師であるか、あるいはどの診療科であるかを問うものではなく、かかりつけ医機能の向上に努め
ている医師は全てかかりつけ医と定義されるものと考える。
・ かかりつけ医機能とは、そこで暮らす住民なり患者が受けることができる最低限の医療機能というような定義であるとすると、これを確実に地域で確
保していく観点で医師や医療機関の制度を考えていくことが必要。

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