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参考資料3 現行制度の概要 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html |
出典情報 | 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》 |
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訪問系サービスの普及拡大、質の向上
障害者に対する支援(重度訪問介護の対象拡大)
重度訪問介護の対象者を、「重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとし
て厚生労働省令で定めるもの」とする。
【平成26年4月1日施行】
厚生労働省令において、現行の重度の肢体不自由者に加え、行動障害を有する者に対象を拡大
(参考)改正前の制度内容
【重度訪問介護】
【行動援護】
者 )
・重度の肢体不自由者で常時介護を
要する障害者(区分4以上)
・知的障害又は精神障害により行動上著
しい困難を有する障害者等であって常時
介護を要するもの(区分3以上)
( サ ー ビ ス 内 容 )
・身体介護、家事援助、見守り、外出
時の介護を総合的に提供
・長時間の利用を想定
・行動する際に生じ得る危険を回避する
ための援護、外出時における移動中の
介護を提供
・8時間までの利用を想定
(
・1,412単位
(7.5時間以上8時間未満)
・2,540単位
(7.5時間以上)
( 介 助 者 資 格 )
・20時間の養成研修を修了
・知的障害、精神障害の直接処遇経験2
年以上又は直接処遇経験1年以上 + 20
時間の養成研修を修了
(
・介護技術、医療的ケア、コミュニ
ケーション技術など
・障害特性理解、予防的対応、制御的対応、
危険回避技術習得等
( 対
報
研
象
酬
修
単
内
価
容
)
)
15
障害者に対する支援(重度訪問介護の対象拡大)
重度訪問介護の対象者を、「重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとし
て厚生労働省令で定めるもの」とする。
【平成26年4月1日施行】
厚生労働省令において、現行の重度の肢体不自由者に加え、行動障害を有する者に対象を拡大
(参考)改正前の制度内容
【重度訪問介護】
【行動援護】
者 )
・重度の肢体不自由者で常時介護を
要する障害者(区分4以上)
・知的障害又は精神障害により行動上著
しい困難を有する障害者等であって常時
介護を要するもの(区分3以上)
( サ ー ビ ス 内 容 )
・身体介護、家事援助、見守り、外出
時の介護を総合的に提供
・長時間の利用を想定
・行動する際に生じ得る危険を回避する
ための援護、外出時における移動中の
介護を提供
・8時間までの利用を想定
(
・1,412単位
(7.5時間以上8時間未満)
・2,540単位
(7.5時間以上)
( 介 助 者 資 格 )
・20時間の養成研修を修了
・知的障害、精神障害の直接処遇経験2
年以上又は直接処遇経験1年以上 + 20
時間の養成研修を修了
(
・介護技術、医療的ケア、コミュニ
ケーション技術など
・障害特性理解、予防的対応、制御的対応、
危険回避技術習得等
( 対
報
研
象
酬
修
単
内
価
容
)
)
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