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参考資料3 現行制度の概要 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html
出典情報 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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重度の障害者への支援を可能とするグループホームの新たな類型の創設(日中サービス支援型)

○ 障害者の重度化・高齢化に対応できる共同生活援助の新たな類型として、「日中サービス支援型共同生活援助」
(以下「日中サービス支援型」という。)を創設。
○ 日中サービス支援型の報酬については、重度の障害者等に対して常時の支援体制を確保することを基本とする。
なお、利用者が他の日中活動サービスを利用することを妨げることがないような仕組みとする。
○ 従来の共同生活援助よりも手厚い世話人の配置とするため、最低基準の5:1をベースに、4:1及び3:1の
基本報酬を設定。
○ 日中サービス支援型共同生活援助(1日につき)
・ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ)
※ 世話人の配置が3:1の場合
(1) 区分6
1,098単位



※ このほか、看護職員を常勤換算で1名以上配置した場合の加算を創設(看護職員配置加算 70単位/日)

2~10人
2~10人


短期入所1~5人

○ 住まいの場であるグループホームの特性(生活単位であるユニットの定
員等)は従来どおり維持しつつ、スケールメリットを生かした重度障害者
への支援を可能とするため、1つの建物への入居を20名まで認めた新た
な類型のグループホーム。

○ 地域における重度障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供するため、短期
入所の併設を必置とする。

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