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参考資料3 現行制度の概要 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html
出典情報 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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地域生活支援拠点等の整備促進について(通知)【骨子】
平成29年7月7日付け 障障発第0707第1号
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知

趣旨


地域生活支援拠点等の整備促進を図るため、目的、必要な機能等、市町村・都道府県の責務と役割を周知・徹底する。

整備の目的
○ 障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、
重度障害にも対応できる専門性を有し、障害者等やその家族
の緊急事態に対応を図る。

市町村・都道府県の責務と役割
【整備に向けた取組】
○ 地域におけるニーズの把握や課題の整理を早期に行い、
積極的な整備を進める必要がある。

必要な機能等
○ 5つの機能を集約して、「多機能拠点整備型」、「面的整備
型」等、地域の実情に応じた整備を行う。
① 相談 ② 緊急時の受け入れ・対応
③ 体験の機会・場 ④ 専門的人材の確保・養成
⑤ 地域の体制づくり
※ 地域の実情を踏まえ、必要な機能やその機能の内容の充足
の程度については、市町村が判断する。
※ 緊急時の対応等について、医療機関との連携も含め、各機
能を有機的に組み合わせる。
※ 地域の実情に応じた機能の付加も可能。

運営上の留意点
○ 個別事例を積み重ね、地域の共通課題を捉え、地域づくり

ために活用することが重要である。
○ 必要な機能が適切に実施されているかどうか、定期的に又
は必要な時に、運営に必要な機能の実施状況を把握しなけれ
ばならない。

○ 拠点等の整備については、必要な機能等の実効性の担保
等により市町村が総合的に判断する。
(拠点等の整備時期を明確にしておくことが必要)
【必要な機能の充実・強化】
○ 地域の課題や目標を共有しながら、相互に連携する効果
的な取組を推進していくこと。
○ 効果的な運営の継続
・ 市町村の定期的な評価
・ 拠点等の取組情報の公表(普及・啓発)
【都道府県の役割】
○ 都道府県は、拠点等の整備、運営に関する研修会等を開
催し、管内市町村における好事例(優良事例)の紹介、ま
た、現状や課題等を把握し、共有するなど後方的かつ継続
的な支援を図る。

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