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予診票の確認のポイント Ver 8.0 (令和4年9月 29 日版) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000928832.pdf |
出典情報 | 予診票の確認のポイント Ver 8.0 (令和4年9月 29 日版) 《厚生労働省》 |
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[2] 5歳以上 11 歳以下の小児について
(1)初回接種(1回目及び2回目接種)について
5歳以上 11 歳以下の小児については5~11 歳用ファイザー社ワクチンを用います。
○5~11 歳用ファイザー社ワクチンの接種間隔:
原則 20 日の間隔をおいて2回接種します(1回目から3週間後の同じ曜日以降に2回目を接種。
)
。
最短では、18 日の間隔をおいて接種が可能です(1回目から3週間後の同じ曜日の2日前に2回目を接種。
)。1回
目接種からの間隔が 20 日を超えた場合、できる限り速やかに2回目を接種します(接種できる間隔の上限が定めら
れている訳ではありません。
)
。
(2)第1期追加接種(3回目接種)について
◯3回目接種は、初回接種の完了から5か月以上の間隔をおいて接種します。
※ 「5か月以上の間隔をおいて」の意味については、12 歳以上用ファイザー社ワクチン(従来型)、モデル
ナ社ワクチン(従来型)の3回目接種の「5か月以上の間隔をおいて」の考え方を参考にしてください。
2
現時点で住民票のある市町村と、クーポン券に記載されている市町村は同じですか。
確認のポイント
現時点で住民票のある市町村が、クーポン券に記載のある市町村(クーポン券の発行時点で住
民票のあった市町村)と異なる方は、現時点で住民票のある市町村からクーポン券の発行を受け
た上で接種する必要があります。
(解説)
よく確認していただいたうえで、異なっている場合は、接種を受けることができませんので、住民票のある市町村か
らクーポン券の発行を受けた上で接種するよう案内してください。
住民票のある市町村とクーポン券に記載のある市町村が異なる場合は、費用請求や被害救済に支障が生じる可能性があります。
クーポン券に記載の市町村
住民票のある市町村
同じである必要があります
接種場所の所在する市町村
異なっていても接種できる場合があります(※)
(※)
住民票のある市町村と、接種場所の所在市町村は、異なっていても接種できる場合があります。
○「住所地外接種届出済証」の提示の必要がある場合
・住民票のある市町村と実際に居住している市町村が異なる方
(単身赴任者、遠隔地へ下宿している学生、その他やむを得ない事情のある方)
・出産のために里帰りしている妊産婦
○「住所地外接種届出済証」の提示の必要がない場合
・入院・入所者 ・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・災害による被害にあった者
・副反応のリスクが高いなどの理由により、体制の整った医療機関での接種が必要な者
・大規模接種会場で接種する者
・職域接種を受ける者
・複数市町村が連携して広域で接種体制を構築する場合
6
等
(1)初回接種(1回目及び2回目接種)について
5歳以上 11 歳以下の小児については5~11 歳用ファイザー社ワクチンを用います。
○5~11 歳用ファイザー社ワクチンの接種間隔:
原則 20 日の間隔をおいて2回接種します(1回目から3週間後の同じ曜日以降に2回目を接種。
)
。
最短では、18 日の間隔をおいて接種が可能です(1回目から3週間後の同じ曜日の2日前に2回目を接種。
)。1回
目接種からの間隔が 20 日を超えた場合、できる限り速やかに2回目を接種します(接種できる間隔の上限が定めら
れている訳ではありません。
)
。
(2)第1期追加接種(3回目接種)について
◯3回目接種は、初回接種の完了から5か月以上の間隔をおいて接種します。
※ 「5か月以上の間隔をおいて」の意味については、12 歳以上用ファイザー社ワクチン(従来型)、モデル
ナ社ワクチン(従来型)の3回目接種の「5か月以上の間隔をおいて」の考え方を参考にしてください。
2
現時点で住民票のある市町村と、クーポン券に記載されている市町村は同じですか。
確認のポイント
現時点で住民票のある市町村が、クーポン券に記載のある市町村(クーポン券の発行時点で住
民票のあった市町村)と異なる方は、現時点で住民票のある市町村からクーポン券の発行を受け
た上で接種する必要があります。
(解説)
よく確認していただいたうえで、異なっている場合は、接種を受けることができませんので、住民票のある市町村か
らクーポン券の発行を受けた上で接種するよう案内してください。
住民票のある市町村とクーポン券に記載のある市町村が異なる場合は、費用請求や被害救済に支障が生じる可能性があります。
クーポン券に記載の市町村
住民票のある市町村
同じである必要があります
接種場所の所在する市町村
異なっていても接種できる場合があります(※)
(※)
住民票のある市町村と、接種場所の所在市町村は、異なっていても接種できる場合があります。
○「住所地外接種届出済証」の提示の必要がある場合
・住民票のある市町村と実際に居住している市町村が異なる方
(単身赴任者、遠隔地へ下宿している学生、その他やむを得ない事情のある方)
・出産のために里帰りしている妊産婦
○「住所地外接種届出済証」の提示の必要がない場合
・入院・入所者 ・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・災害による被害にあった者
・副反応のリスクが高いなどの理由により、体制の整った医療機関での接種が必要な者
・大規模接種会場で接種する者
・職域接種を受ける者
・複数市町村が連携して広域で接種体制を構築する場合
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等