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資料119-2 特定胚(動物性集合胚)の譲受に関する届出について (3 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》
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(別添)

特定胚指針等の関連規定と届出の記載内容について
<凡例>


:特定胚の取扱いに関する指針の規定事項



:ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律又は同法施行規則の規定事項

青字:「動物性集合胚の取扱いに関するガイダンス」に記載の届出書記載要領
※譲受届出に関する明示的な記載要領は掲載していないため、作成届出に関する記載要領を引用
特定胚指針等の関連規定
譲り受けようとする胚の種類
●指針第2条
特定胚のうち作成することがで
きる胚の種類は、当分の間、人クロ
ーン胚、動物性集合胚(一以上の動
物胚とヒトの体細胞又はヒト受精
胚の胚性細胞とが集合して一体と
なった胚に限る。以下同じ。
)及び
ヒト胚核移植胚(一の細胞であるヒ
ト受精胚又はヒト受精胚の胚性細
胞であって核を有するものがヒト
除核卵と融合することにより生ず
る胚に限る。以下同じ。
)に限るも
のとする。
譲受の目的
●指針第 14 条
動物性集合胚の譲受は、次に掲
げる要件のすべてを満たす場合
に限り、行うことができるものと
する。
一 譲り受けようとする動物性
集合胚がこの指針の規定に適合
して作成されたものであること。
●指針第 15 条
作成後又は譲受後の動物性集
合胚は、次に掲げる要件を満たす
場合に限り、取り扱うことができ
るものとする。
一 (略)
二 第十二条第一項第一号に規
定する要件を満たしているこ
と。

届出の記載内容(抜粋)
動物性集合胚

以下のとおり記載されている。
本研究ではヒトに移植可能なヒト細胞由来臓器を動物体内で
作成することを目指し、その基礎的研究として「ヒト細胞と正
常動物胚」または「ヒト細胞と標的組織欠損動物胚」間でヒト動物キメラ(動物性集合胚)を作成し、ホスト動物胚内でのヒト
細胞の運命と挙動(分化過程と寄与部位)を明らかにする。
(略)
東京医科歯科大学中内 啓光卓越教授ら(本申請の動物性集合胚
作成機関)が取り組む【胚盤胞補完法】は、臓器欠損動物胚に正
常な分化能を有する細胞を移植することで、標的とする臓器を
動物体内で移植細胞から作成可能な方法として非常に期待され
ている。
(略)
様々なヒト細胞を用いた中内研究グループらによる検討の結
果、ヒト細胞を保持したマウス(ヒト-マウスキメラ)を出生させ
られることが明らかになった。さらにこれらの研究を通し、次
に解決すべき新たな課題も明らかになった。現在のヒト-マウス
キメラではヒト細胞とホスト動物組織の分離がみられ、移植し
たヒト細胞がホスト動物胚内で臓器形成を担う部位へ寄与して
いないことが示唆される。また動物胚内で目的とは異なる種類
の細胞へ分化していることも示唆される。そこで本研究では「移
植した細胞を動物胚内で適切な場所へ誘導し、目的の細胞へ分
化させること」に取り組む。胚発生は子宮内で進行するため、
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