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資料119-2 特定胚(動物性集合胚)の譲受に関する届出について (9 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》
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動物性集合胚を作成し、又は譲
り受け、及びこれらの行為後に特
定胚を取り扱おうとする者(以下
この条において「動物性集合胚取
扱者」という。)は、当該動物性
集合胚の取扱いについて、法第六
条に規定する文部科学大臣への
届出を行う前に、動物性集合胚取
扱者の所属する機関(動物性集合
胚取扱者が法人である場合には、
当該法人。以下この条において同
じ。)によって設置された倫理審
査委員会の意見を聴くものとす
る。

三浦 竜一
(委員長)
米村 滋人
森田 賢治
堀 正敏
道上 達男
武藤 香織
佐々 義子
植田 清実

東京大学ライフサイエンス研究倫理支援室 教授

人文・社会科学

同大学院法学政治学研究科 教授
同大学院教育学研究科 准教授
同大学院農学生命科学研究科 教授
同大学院総合文化研究科 教授
同医科学研究所 教授

人文・社会科学
人文・社会科学
自然科学
自然科学
人文・社会科学
NPO 法人くらしとバイオプラザ 21 常任理事
一般
日本脳神経外科学会 事務局長
一般

2(略)
・倫理審査委員会の構成員及び専門分
野について、以下の要件が満たされ
ていることが分かるように記載する
こと。
①生物学・医学の専門家等の自然科
学の有識者、倫理学・法律学の専
門家等の人文・社会科学の有識者、
一般の立場で意見を述べられる者
から構成されていること。
②男女両性で構成されていること。
③5名以上であること。
④取扱者の所属機関に所属しない者
が複数含まれていること。
⑤作成者及び譲受者が審査に参画し
ないこと。

倫理審査委員会の意見
●指針第 16 条
動物性集合胚を作成し、又は譲
り受け、及びこれらの行為後に特
定胚を取り扱おうとする者(以下
この条において「動物性集合胚取
扱者」という。)は、当該動物性
集合胚の取扱いについて、法第六
条に規定する文部科学大臣への
届出を行う前に、動物性集合胚取
扱者の所属する機関(動物性集合
胚取扱者が法人である場合には、
当該法人。以下この条において同
じ。)によって設置された倫理審
査委員会の意見を聴くものとす
る。
2(略)
・審議の結果だけでなく、審議の経過
が分かるように記載すること
・動物への胎内移植を行う研究につい
ては、倫理審査委員会において動物
実験に関する手続が行われているこ
とを確認したことが分かるように記

以下のとおり記載されている。
なお、開催にあたっては、ガイダンスにおいて記載している「作
成者及び譲受者が審査に参画しないこと」といった要件を満たし
た上で開催されている。
研究計画「ヒト多能性幹細胞を用いた動物性集合胚およびヒト
-動物キメラ個体作製」(研究責任者 特別栄誉教授 中内 啓光)

は、昨年度まで東京大学医科学研究所を作成機関として実施して
きた(2019 年8月 22 日~2022 年 3 月 31 日; 2019 年 4 月 26 日
開催第 77 回倫理審査専門委員会にて審査)
。異動に伴い作成機関
を東京医科歯科大学に変更して実施するための研究計画の申請
である。加えて、作成した特定胚(動物性集合胚)を東京大学農
学生命科学研究科(研究責任者 教授 金井 克晃)に譲渡するこ
ととしている。すなわち、譲受機関である東京大学においても研
究計画「ヒト多能性幹細胞を用いた動物性集合胚およびヒト-動
物キメラ個体作製」を実施する。本委員会では、両機関での研究
計画が相互に関連していることから、
2022 年 7 月 19 日開の第 103
回倫理審査専門委員会において同時に両研究計画の審査を行う
こととした。
上記の委員の他に、研究計画に関わる以下の研究者が委員会に出
席した。
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