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資料119-2 特定胚(動物性集合胚)の譲受に関する届出について (4 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》
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ホスト胚内でのヒト細胞の挙動や分化具合を経時的に観察、検
証することは困難である。そこで、本研究ではヒト-動物キメラ
胚を試験管内(in vitro)で培養し、免疫染色やライブイメージ
ング、遺伝子発現解析等により詳細に検証、観察することで動
物胚内でのヒト細胞の挙動や分化具合を明らかにする。また、
ヒト細胞が標的以外の部位へ寄与、あるいは目的外の細胞へ分
化する要因を明らかにし、注入するヒト細胞あるいは、ホスト
胚に様々な改変を施すことで、移植したヒト細胞を動物胚内で
適切な場所へ誘導し、目的の細胞へ分化させることを目指す。
本研究が達成されれば、ホスト動物体内でヒト細胞由来の臓器
形成の実現に世界に先駆けて近づけると考えられる。
(略)
譲受研究室ではヒト細胞を動物胚内に注入する際に必要不可欠
な胚操作装置(マイクロマニピュレーター)がないため、動物性
集合胚の作成は行えない。そこで、動物性集合胚作成に必要な
技術と施設を保持した東京医科歯科大学 幹細胞治療研究室(中
内 啓光研究グループ)より、本研究に必要な動物性集合胚およ
び胎仔を譲受する。

譲受の予定日
○法第8条
第六条第一項又は第二項の規
定による届出をした者は、その届
出が受理された日から六十日(前
条第二項後段の規定による通知
があったときは、その通知に係る
期間)を経過した後でなければ、
それぞれ、その届出に係る特定胚
を作成し、譲り受け、若しくは輸
入し、又はその届出に係る事項を
変更してはならない。
譲受後の取扱いの方法
●指針第 15 条
作成後又は譲受後の動物性集
合胚は、次に掲げる要件を満たす
場合に限り、取り扱うことができ
るものとする。
一 動物性集合胚を人の胎内に
移植しないこと。
二 第十二条第一号に規定する
要件を満たしていること。
三 動物性集合胚を用いてヒト
の生殖細胞を作成した場合に
は、当該生殖細胞と他の生殖細
胞とを受精させないこと。
四 動物性集合胚を動物の胎内
に移植した場合には、当該動物
性集合胚から交雑個体又は交
雑個体に類する個体の生成を
防止するための必要な措置を

以下のとおり記載されている。
届け出受理日から 60 日後~2027 年 3 月 31 日

以下のとおり記載されている。
・動物性集合胚および胎仔は東京医科歯科大学幹細胞治療研究室
(中内 啓光研究グループ)より譲受する。動物性集合胚を運搬
する際は、胚をチューブ(密閉小型容器)に入れ、それをさらに
密閉容器に入れる。動物性集合胚由来の胎仔を運搬する際は、
運搬中のサンプルへのダメージを抑えるため動物性集合胚を
移植したメス個体より子宮を切除し、子宮ごとチューブ(密閉
小型容器)に入れ、それをさらに密閉容器に入れる。譲受した
動物性集合胚を運搬する際は紛失しないよう厳重に管理した
上で培養・解析施設まで実験者本人が行う。
・譲受した動物性集合胚は、動物性集合胚専用の培養装置(イン
キュベーター)内で培養し、各発生ステージごとに DNA/RNA 抽
出、フローサイトメトリー解析、組織標本作成、イメージング
解析に用いる。抽出した DNA は digital PCR 法を用いた組織中
のヒトゲノムのコピー数の定量によるキメリズム解析やメチ
ル化状態の検証に用いる。RNA は遺伝子発現解析に用いる。フ
ローサイトメトリー解析では、トリプシンなどの酵素処理によ
り単離した細胞を、ヒト細胞に予め施した蛍光標識および、各
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