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資料119-2 特定胚(動物性集合胚)の譲受に関する届出について (7 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》
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に先立ち、分化誘導、外来性遺伝子の導入、内在性遺伝子の改
変を行う可能性がある。
2. ヒト ES 細胞およびその改変細胞
研究目的において使用用途制限のないヒト ES 細胞を用いる。具
体的には UK Stem Cell Bank に寄託されている HNES1、HNES3 株
を使用する。なお、当該 ES 細胞株は「ヒト ES 細胞の樹立に関す
る指針」と同等の基準に基づき樹立され、使用実績のある海外樹
立の細胞株として国内での使用を認められている。当該 ES 細胞
株は移植に先立ち、分化誘導、外来性遺伝子の導入、内在性遺伝
子の改変を行う可能性がある。使用する細胞は本研究の動物性集
合胚作成機関である東京医科歯科大学 幹細胞治療研究室(中内
啓光研究グループ)より提供を受ける。
移植先の動物の種類及び当該動物に移植する理由
以下のとおり記載されている。
●指針第 15 条
作成後又は譲受後の動物性集
該当しない。
合胚は、次に掲げる要件を満たす
本研究では譲受した胚の動物への移植は行わないため。
場合に限り、取り扱うことができ

るものとする。
一 動物性集合胚を人の胎内に
移植しないこと。
二 第十二条第一号に規定する
要件を満たしていること。
三 動物性集合胚を用いてヒト
の生殖細胞を作成した場合に
は、当該生殖細胞と他の生殖細
胞とを受精させないこと。
四 動物性集合胚を動物の胎内
に移植した場合には、当該動物
性集合胚から交雑個体又は交
雑個体に類する個体の生成を
防止するための必要な措置を
講じること。
五 動物性集合胚を動物の胎内
に移植し、当該動物性集合胚か
ら個体を作り出した場合には、
当該個体と他の個体とを交配
させないこと。
・動物性集合胚を胎内に移植する動物
の種類及び、当該動物とする理由に
ついて記載すること。

交雑個体又は交雑個体に類する個体の生成を防止するための措置
以下のとおり記載されている。
●指針第 15 条
作成後又は譲受後の動物性集
合胚は、次に掲げる要件を満たす
本研究では譲受した胚の動物子宮への移植は行わないため、交
場合に限り、取り扱うことができ 雑可能な動物集合胚由来の個体の出生はない。また、ヒト細胞が
るものとする。
生殖細胞(始原生殖細胞)に寄与した場合、同胚由来のヒト生殖細
三 動物性集合胚を用いてヒト
の生殖細胞を作成した場合に 胞の受精は行わない。
は、当該生殖細胞と他の生殖細
胞とを受精させないこと。
四 動物性集合胚を動物の胎内
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