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資料119-2 特定胚(動物性集合胚)の譲受に関する届出について (6 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》
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うとする者が動物性集合胚を取 また、博士課程および、2021 年-2022 年 3 月において中内 啓光
「譲受後の取扱いの方
り扱う研究を行うに足りる技術 教授の下で動物性集合胚の研究に従事し、
法」に記載した実験技術を既に習得している。よって、本研究
的能力を有すること。
を遂行する十分な能力を有しているといえる。また全ての研究
・全ての動物性集合胚を作成する予定 従事者は東京大学の倫理講習会を受講している。譲受責任者及
び研究者の技術的な能力を示す略歴、研究業績については別紙
のある者の氏名を記載すること。

・各作成者の技術的能力について、動 に記載した(別添 B)
物性集合胚を作成する技術的能力が
あることがわかるように記載するこ
と。
例:動物の集合胚(例えばマウス胚
+サル細胞)の作成実績等

動物性集合胚の取扱場所
以下のとおり記載されている。
●指針第 15 条
作成後又は譲受後の動物性集
合胚は、次に掲げる要件を満たす ・譲渡された動物性集合胚の培養: 東京大学農学部
場合に限り、取り扱うことができ ・譲渡された動物性集合胚の解析: 東京大学農学部
るものとする。
一 動物性集合胚を人の胎内に
移植しないこと。
二 第十二条第一号に規定する
要件を満たしていること。
三 動物性集合胚を用いてヒト
の生殖細胞を作成した場合に
は、当該生殖細胞と他の生殖細
胞とを受精させないこと。
四 動物性集合胚を動物の胎内
に移植した場合には、当該動物
性集合胚から交雑個体又は交
雑個体に類する個体の生成を
防止するための必要な措置を
講じること。
五 動物性集合胚を動物の胎内
に移植し、当該動物性集合胚か
ら個体を作り出した場合には、
当該個体と他の個体とを交配
させないこと。
・動物性集合胚を胎内に移植する動物
の種類及び、当該動物とする理由に
ついて記載すること。

動物性集合胚の作成に用いる動物胚の種類
・動物性集合胚の作成に用いる動物胚 以下のとおり記載されている。
の動物種を記載すること。

培養下で発生させる場合に用いる動物胚: マウス、ラット、ブタ
作成に用いたヒトの細胞の種類及び入手先
・動物性集合胚の作成に用いるヒトの 以下のとおり記載されている。
細胞の種類(iPS細胞、ES細胞、
組織幹細胞等)について記載するこ
と。
・動物性集合胚の作成に用いるヒト
の細胞の種類(iPS細胞、ES細胞、
組織幹細胞等)について記載すること。

1. ヒト iPS 細胞およびその改変細胞
研究目的において使用用途制限のない市販のヒト細胞由来 iPS
細胞、または既に動物性集合胚作成に用いることへのインフォ
ームドコンセントを頂いたボランティアの方の末梢血から作成
した iPS 細胞のうち、さらにヒト-動物キメラ個体の作成に同意
を頂いた方の検体由来 iPS 細胞を用いる。当該 iPS 細胞は移植
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