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資料119-2 特定胚(動物性集合胚)の譲受に関する届出について (8 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00053.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚等研究専門委員会(第119回 10/6)《文部科学省》
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に移植した場合には、当該動物
性集合胚から交雑個体又は交
雑個体に類する個体の生成を
防止するための必要な措置を
講じること。
・先行研究等の科学的知見を踏まえ、
動物の胎内に移植した場合に予想さ
れる経過及び交雑個体又は交雑個体
に類する個体の生成を防止するため
にとる措置について記載すること。
・「交雑個体又は交雑個体に類する個
体」の具体例
-ヒトと動物の特徴が混ざった外見
の生物(例:ヒトの手足や顔(鼻、
耳)等を持つ生物、全身がヒトの
皮膚の生物)
-ヒト細胞由来の脳神経細胞の影響
により、人の言語を話す、人のよ
うな高次脳機能(認知、行動、精
神活動)を持つ等の生物
-ヒト細胞由来の生殖細胞を持つ生
物が交配することにより生じるヒ
ト動物交雑胚等に由来する生物

「防止するための必要な措置」の具体

-分化制御技術
-胎仔の段階的観察による確認

作り出した個体と他の個体との交配を防止するための措置
以下のとおり記載されている。
●指針第 15 条
作成後又は譲受後の動物性集
合胚は、次に掲げる要件を満たす
該当しない。本研究では譲受した胚の動物子宮への移植は行わ
場合に限り、取り扱うことができ ないので、交雑可能な動物集合胚由来の個体の出生はないため。
るものとする。
五 動物性集合胚を動物の胎内
に移植し、当該動物性集合胚か
ら個体を作り出した場合には、
当該個体と他の個体とを交配
させないこと。
・動物性集合胚から作り出した個体と
他の個体との交配を防止するため、
作り出した個体を他の個体と同一の
ケージで飼育しない、作り出した個
体の避妊去勢手術を行う等の措置に
ついて記載すること。

倫理審査委員会の名称、構成員及び専門分野
以下の内容が記載されている。
○施行規則第1条第2項
八 機関内倫理審査委員会又は なお、ガイダンス(左記青字部分)において記載している①から
意見を聴いた倫理審査委員会 ④の構成要件を満たしている。
(以下単に「倫理審査委員会」
という。)の名称、構成員及び 名 称:東京大学倫理審査専門委員会
構成員:計8名(男性5名:女性3名)
構成員の専門とする分野
氏 名
所 属
専 門 分 野
●指針第 16 条
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