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○パブリックコメント、公聴会の報告について-2-1 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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Ⅱ 安心・安全で質の高い医療の実現のための医師等の働き方改革等の推進
Ⅱ-1 地域医療の確保を図る観点から早急に対応が必要な救急医療体制等の確保(2件)
主な意見の内容
・医療機関に勤務する医師の不足は地域間格差が激しく、深刻な医師不足に陥っている地域も
ある。お産ができない、夜間・休日の小児救急の体制も弱い地域が広がっており、将来的に
医師は過剰になるという国の見方は地域の実感からは大きくずれている。
・地方において救急搬送受入の中心を担っている中小病院においては、医師数が少なく救急を
担当する勤務医は多忙であり、働き方改革に逆行している状態である。救急医療管理加算を
増点するなどがなければ勤務医を増員できず、労働基準局からの夜間の宿直許可も承認され
ず、2年後には地方の救急医療は崩壊すると予想される。
件数
2件
Ⅱ-2 令和3年 11 月に閣議決定された経済対策を踏まえ、看護の現場で働く方々の収入の
引上げに係る必要な対応について検討(16 件)
主な意見の内容
○ 看護職の収入の引き上げについて
・処遇改善の対象看護師はコロナ対応や等の限られた部分にとどまっているが、すべての看護
職員を対象にすべき。(同旨1件)
・診療報酬に組込まれる形ではなく、賃金改善を行うため必要な費用を補助する明朗な方法を
希望する。診療報酬で対応するということであれば、看護処遇改善加算を明確化し、看護処
遇改善の算定合計額≒看護職員への支給合計額となるよう設定してほしい。
・看護職員の処遇改善、人件費等を担保するためには、入院基本料を大幅に引き上げることで
対応すべき。加算点数として設定すると、その対応の有無により医療機関の分断が進んでし
まう。
・診療所が今後の新興・再興感染症にも耐えられるように「診療所(外来)看護師配置加算」
のような加算点数の新設を希望する。
・看護現場の看護師の収入と医療機関収入とをリンクさせるためには、入退院時の手続きを実
施(完遂)した個別ナースへフィーを設定する、あるいは、外来看護について(医師の訪問
診療時の補助含む)外来看護料を創設し適切なフィーを設定することが簡便かつ有効と考え
る。同時に経営者側が適切に仕組みを運用することを担保するため、匿名報告者制度を作り
給与事情のモニタリングを行うことも有効と考える。
件数
6件
○ 看護職以外の収入の引き上げについて
・タスク・シフティングの結果、事務職の負担は増加するばかりであるが、事務職の賃金は一
向に上がる見込みがない。すべての医療従事者がチーム医療として地域医療を支えている事
を考えると、他のコメディカルも含めた全ての医療従事者の抜本的な賃上げに繋がるよう、
配慮してほしい。(同旨1件)
・介護医療院で勤務する介護職員、一般・療養病棟で勤務する看護補助者という名称だけで、
業務は同じ介護の業務をしているのに賃上げの対象になる者とならない者がおり、どちらも
支援できる仕組みを希望する。
3件
○ 救急医療管理加算について
・新型コロナウイルス感染症の対応する医療機関であるかといった項目は加算の要件として考
慮されるよう検討してほしい。
・救急医療管理加算について、対象となる実際の人数は、予算上の対象人数 58 万 1250 名とど
の程度誤差があるのか明らかにしてほしい。
・「1 年間における救急搬送件数が 200 件以上」の基準があることで、救急搬送は受け入れてい
ないが、急性期の医療機関と連携して地域医療に貢献している回復期や慢性期の医療機関等、
基準に届かない病院が多くなってしまう。(同旨1件)
4件
○ その他
・実際として過酷な環境で労働している職員は一握りであるため、広く医療従事者の収入を増
加させるのではなく、収入引き上げによる高度急性期医療機関への人材集約を検討してほし
い。
・医科歯科調剤の技術料分配率「1:1.1:0.3」が、今回の改定では実質「1:0.63:0.17」と
3件
15
Ⅱ-1 地域医療の確保を図る観点から早急に対応が必要な救急医療体制等の確保(2件)
主な意見の内容
・医療機関に勤務する医師の不足は地域間格差が激しく、深刻な医師不足に陥っている地域も
ある。お産ができない、夜間・休日の小児救急の体制も弱い地域が広がっており、将来的に
医師は過剰になるという国の見方は地域の実感からは大きくずれている。
・地方において救急搬送受入の中心を担っている中小病院においては、医師数が少なく救急を
担当する勤務医は多忙であり、働き方改革に逆行している状態である。救急医療管理加算を
増点するなどがなければ勤務医を増員できず、労働基準局からの夜間の宿直許可も承認され
ず、2年後には地方の救急医療は崩壊すると予想される。
件数
2件
Ⅱ-2 令和3年 11 月に閣議決定された経済対策を踏まえ、看護の現場で働く方々の収入の
引上げに係る必要な対応について検討(16 件)
主な意見の内容
○ 看護職の収入の引き上げについて
・処遇改善の対象看護師はコロナ対応や等の限られた部分にとどまっているが、すべての看護
職員を対象にすべき。(同旨1件)
・診療報酬に組込まれる形ではなく、賃金改善を行うため必要な費用を補助する明朗な方法を
希望する。診療報酬で対応するということであれば、看護処遇改善加算を明確化し、看護処
遇改善の算定合計額≒看護職員への支給合計額となるよう設定してほしい。
・看護職員の処遇改善、人件費等を担保するためには、入院基本料を大幅に引き上げることで
対応すべき。加算点数として設定すると、その対応の有無により医療機関の分断が進んでし
まう。
・診療所が今後の新興・再興感染症にも耐えられるように「診療所(外来)看護師配置加算」
のような加算点数の新設を希望する。
・看護現場の看護師の収入と医療機関収入とをリンクさせるためには、入退院時の手続きを実
施(完遂)した個別ナースへフィーを設定する、あるいは、外来看護について(医師の訪問
診療時の補助含む)外来看護料を創設し適切なフィーを設定することが簡便かつ有効と考え
る。同時に経営者側が適切に仕組みを運用することを担保するため、匿名報告者制度を作り
給与事情のモニタリングを行うことも有効と考える。
件数
6件
○ 看護職以外の収入の引き上げについて
・タスク・シフティングの結果、事務職の負担は増加するばかりであるが、事務職の賃金は一
向に上がる見込みがない。すべての医療従事者がチーム医療として地域医療を支えている事
を考えると、他のコメディカルも含めた全ての医療従事者の抜本的な賃上げに繋がるよう、
配慮してほしい。(同旨1件)
・介護医療院で勤務する介護職員、一般・療養病棟で勤務する看護補助者という名称だけで、
業務は同じ介護の業務をしているのに賃上げの対象になる者とならない者がおり、どちらも
支援できる仕組みを希望する。
3件
○ 救急医療管理加算について
・新型コロナウイルス感染症の対応する医療機関であるかといった項目は加算の要件として考
慮されるよう検討してほしい。
・救急医療管理加算について、対象となる実際の人数は、予算上の対象人数 58 万 1250 名とど
の程度誤差があるのか明らかにしてほしい。
・「1 年間における救急搬送件数が 200 件以上」の基準があることで、救急搬送は受け入れてい
ないが、急性期の医療機関と連携して地域医療に貢献している回復期や慢性期の医療機関等、
基準に届かない病院が多くなってしまう。(同旨1件)
4件
○ その他
・実際として過酷な環境で労働している職員は一握りであるため、広く医療従事者の収入を増
加させるのではなく、収入引き上げによる高度急性期医療機関への人材集約を検討してほし
い。
・医科歯科調剤の技術料分配率「1:1.1:0.3」が、今回の改定では実質「1:0.63:0.17」と
3件
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