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○パブリックコメント、公聴会の報告について-2-1 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00138.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第515回 2/2)《厚生労働省》 |
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直す必要がある。
・医師が、後発医薬品を使わない一番大きな理由は、後発医薬品が信用できないということで
ある。
・薬剤の認可の時点では止むを得ないにせよ、少なくとも市販された後は、実際の製造ライン
の中から無作為に製剤を抽出し、認可の際に出された申請書どおりに薬剤が作られているか
どうか、チェックすべきである。また「先発品と同等の効果」と謳われていても、実際に効
くのかどうかは、信頼に足る症例数に基づいた臨床試験を義務づける必要がある。
Ⅳ-2 費用対効果評価制度の活用(2件)
主な意見の内容
・「企業との関連が一定の基準内である場合には、公的分析班として公的分析に関わることが
できる」と利益相反規定を緩和することは、分析結果の信頼性に関わるものでありやめるべ
きである。
・医師の薬剤選択権に幅があり過ぎ、実態のエビデンスに基づかなく、個人の(ほとんどが思
い込み)による薬剤の選択が、薬剤料の過大になっている。
件数
2件
Ⅳ-3 市場実勢価格を踏まえた適正な評価等(28 件)
主な意見の内容
○ 「令和4年度薬価制度改革の骨子」及び保険医療材料専門部会の議論を踏まえて取りまと
められた「令和4年度保険医療材料制度改革の骨子」に基づく対応について
・新薬開発の難易度が高まるなか、市販後のエビデンス等によって明らかになる有用性や、継
続的な開発によって明らかになる価値もあることから、企業による継続的な開発投資が行わ
れるよう、より一層のイノベーションの成果が適切に評価される環境整備が必要である。
・新薬のイノベーション評価は、税制・補助金(予算)などでも対応可能である。高薬価の継
続により患者アクセスを阻害する新薬創出等加算は廃止すべきである。
・原価算定方式における製造原価の開示度の加算係数の引下げについて、薬価算定の透明性確
保の重要性は理解している。一方で、透明性確保のトレードオフとしてイノベーションの評
価を低下させることは、製薬企業の日本における新薬開発投資意欲を低下させ、結果として
日本国民の新薬へのアクセスが低下するといった悪影響につながることを懸念する。
・原価計算方式では、製品価格の申請コストの内訳・根拠が半分程度も開示されない以上につ
いて、今回の補正加算を加味しないとする措置は当然である。
・過度な薬剤費抑制策は、日本の医薬品市場としての魅力の低下や、日本の医薬品産業の世界
における競争力の低下をまねき、結果として日本国民の革新的新薬やワクチンなど高水準な
医療へのアクセス低下という不利益に繋がりかねない。
・診療報酬改定年度の合間に行う中間年の薬価改定については中止すべきである。頻繁な薬価
改定の実施により、後発品や長期収載品など値下がり幅の大きい品目が集中的に引き下げら
れ、医薬品の安定供給に更に支障を来しかねない一方、新薬の薬価が高止まりする傾向が更
に強まる事態が危惧される。
・メーカーが強気の新薬に関しては値引きが消費税分しかなく逆ザヤではないがゼロに限りな
く近く、使用条件が色々付随する高額な新薬の管理コストなどを考えると赤字である。価格
設定において過剰な値引きは不要だが、卸や使用する病院のことも考えた価格設定や卸値に
なるようにしてほしい。
件数
7件
○ 衛生検査所検査料金調査による実勢価格等を踏まえ、検体検査の実施料等について評価の
見直しについて
・新型コロナウイルス感染症におけるPCR検査の点数の大幅な引き下げは、当該感染症の収
束が見通せない状況の中で、検査体制の拡充に逆行する対応であり実施するべきではない。
(同旨2件)
3件
○ 材料加算として評価されている材料等に関する実勢価格等を踏まえた適正な評価について
・歯科治療において金属の詰め物、被せものは金、パラジウムが含まれており、それぞれ市場
価格が異常といってよいほど高騰している。にもかかわらず保険点数がそれに見合ったもの
となっていないため、治療を行えば行うほど赤字となる。(同旨 12 件)
・購入した歯科材料が必要となる診療項目には消費税分を付加した点数配分が必要と考える。
・保険医療材料の価格設定については、当該技術、機器、材料の保険点数を適正評価し、購入
価格と保険給付基準の「逆ざや」をなくすこと、また物価等による価格変動を確実に反映す
15 件
32
・医師が、後発医薬品を使わない一番大きな理由は、後発医薬品が信用できないということで
ある。
・薬剤の認可の時点では止むを得ないにせよ、少なくとも市販された後は、実際の製造ライン
の中から無作為に製剤を抽出し、認可の際に出された申請書どおりに薬剤が作られているか
どうか、チェックすべきである。また「先発品と同等の効果」と謳われていても、実際に効
くのかどうかは、信頼に足る症例数に基づいた臨床試験を義務づける必要がある。
Ⅳ-2 費用対効果評価制度の活用(2件)
主な意見の内容
・「企業との関連が一定の基準内である場合には、公的分析班として公的分析に関わることが
できる」と利益相反規定を緩和することは、分析結果の信頼性に関わるものでありやめるべ
きである。
・医師の薬剤選択権に幅があり過ぎ、実態のエビデンスに基づかなく、個人の(ほとんどが思
い込み)による薬剤の選択が、薬剤料の過大になっている。
件数
2件
Ⅳ-3 市場実勢価格を踏まえた適正な評価等(28 件)
主な意見の内容
○ 「令和4年度薬価制度改革の骨子」及び保険医療材料専門部会の議論を踏まえて取りまと
められた「令和4年度保険医療材料制度改革の骨子」に基づく対応について
・新薬開発の難易度が高まるなか、市販後のエビデンス等によって明らかになる有用性や、継
続的な開発によって明らかになる価値もあることから、企業による継続的な開発投資が行わ
れるよう、より一層のイノベーションの成果が適切に評価される環境整備が必要である。
・新薬のイノベーション評価は、税制・補助金(予算)などでも対応可能である。高薬価の継
続により患者アクセスを阻害する新薬創出等加算は廃止すべきである。
・原価算定方式における製造原価の開示度の加算係数の引下げについて、薬価算定の透明性確
保の重要性は理解している。一方で、透明性確保のトレードオフとしてイノベーションの評
価を低下させることは、製薬企業の日本における新薬開発投資意欲を低下させ、結果として
日本国民の新薬へのアクセスが低下するといった悪影響につながることを懸念する。
・原価計算方式では、製品価格の申請コストの内訳・根拠が半分程度も開示されない以上につ
いて、今回の補正加算を加味しないとする措置は当然である。
・過度な薬剤費抑制策は、日本の医薬品市場としての魅力の低下や、日本の医薬品産業の世界
における競争力の低下をまねき、結果として日本国民の革新的新薬やワクチンなど高水準な
医療へのアクセス低下という不利益に繋がりかねない。
・診療報酬改定年度の合間に行う中間年の薬価改定については中止すべきである。頻繁な薬価
改定の実施により、後発品や長期収載品など値下がり幅の大きい品目が集中的に引き下げら
れ、医薬品の安定供給に更に支障を来しかねない一方、新薬の薬価が高止まりする傾向が更
に強まる事態が危惧される。
・メーカーが強気の新薬に関しては値引きが消費税分しかなく逆ザヤではないがゼロに限りな
く近く、使用条件が色々付随する高額な新薬の管理コストなどを考えると赤字である。価格
設定において過剰な値引きは不要だが、卸や使用する病院のことも考えた価格設定や卸値に
なるようにしてほしい。
件数
7件
○ 衛生検査所検査料金調査による実勢価格等を踏まえ、検体検査の実施料等について評価の
見直しについて
・新型コロナウイルス感染症におけるPCR検査の点数の大幅な引き下げは、当該感染症の収
束が見通せない状況の中で、検査体制の拡充に逆行する対応であり実施するべきではない。
(同旨2件)
3件
○ 材料加算として評価されている材料等に関する実勢価格等を踏まえた適正な評価について
・歯科治療において金属の詰め物、被せものは金、パラジウムが含まれており、それぞれ市場
価格が異常といってよいほど高騰している。にもかかわらず保険点数がそれに見合ったもの
となっていないため、治療を行えば行うほど赤字となる。(同旨 12 件)
・購入した歯科材料が必要となる診療項目には消費税分を付加した点数配分が必要と考える。
・保険医療材料の価格設定については、当該技術、機器、材料の保険点数を適正評価し、購入
価格と保険給付基準の「逆ざや」をなくすこと、また物価等による価格変動を確実に反映す
15 件
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