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資料2 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.med.or.jp/nichiionline/press/ |
出典情報 | 地域における面としてのかかりつけ医機能~かかりつけ医機能が発揮される制度整備に向けて~(第1報告)(11/2)《日本医師会》 |
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(2)国⺠にわかりやすくかかりつけ医機能を⽰すために
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3
4
5
フリーアクセスが採られている我が国においては、こうしたかかりつ
け医機能を国⺠にわかりやすく⽰す必要もあろう。
現在、かかりつけ医機能については、医療法施⾏規則(省令)におい
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て、「⾝近な地域における⽇常的な医療の提供や健康管理に関する相談等
7
を⾏う医療機関の機能として厚⽣労働⼤⾂が定めるもの(以下「かかり
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つけ医機能」
)」と記載されている。
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また、
「医療法施⾏規則別表第⼀の規定に基づく病院、診療所⼜は助産
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所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法
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施⾏規則別表第⼀に掲げる事項の内、厚⽣労働⼤⾂の定めるもの(告
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⽰)」においては、厚⽣労働⼤⾂が定める「⾝近な地域における⽇常的な
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医療の提供や健康管理に関する相談等を⾏う医療機関の機能(かかりつ
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け医機能)
」として 8 項⽬が記載されている。
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図 4.3
医療機能情報提供制度における「かかりつけ医機能」に関する現在の記載
医療機能情報提供制度における「かかりつけ医機能」に関する現在の記載
【医療法】
第六条の三 病院、診療所⼜は助産所の管理者は、厚⽣労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が
病院等の選択を適切に⾏うために必要な情報として厚⽣労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道
府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書⾯を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
5 都道府県知事は、厚⽣労働省令で定めるところにより、第⼀項及び第⼆項の規定により報告された事項
を公表しなければならない。
【医療法施⾏規則(省令)】
別表第⼀第⼆の項第⼀号イ(13)(地域医療連携体制)
(iii) ⾝近な地域における⽇常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を⾏う医療機関の機能として厚⽣
労働⼤⾂が定めるもの(以下「かかりつけ医機能」という。)
【医療法施⾏規則別表第⼀の規定に基づく病院、診療所⼜は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなけれ
ばならない事項として 医療法施⾏規則別表第⼀に掲げる事項の内、厚⽣労働⼤⾂の定めるもの(告⽰)】
第⼗七条 規則別表第⼀第⼆の項第⼀号イ(13)(iii)及びロ(13)(ii)に規定する厚⽣労働⼤⾂が定める⾝近な
地域における⽇常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を⾏う医療機関の機能は、次のとおりとする。
ただし、病院については、第五号に掲げるものを除く。
⼀
⼆
三
四
五
六
七
⼋
⽇常的な医学管理及び重症化予防
地域の医療機関等との連携
在宅医療⽀援、介護等との連携
適切かつ分かりやすい情報の提供
17
18
8
地域包括診療加算の届出
地域包括診療料の届出
⼩児かかりつけ診療料の届出
機能強化加算の届出
(2)国⺠にわかりやすくかかりつけ医機能を⽰すために
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フリーアクセスが採られている我が国においては、こうしたかかりつ
け医機能を国⺠にわかりやすく⽰す必要もあろう。
現在、かかりつけ医機能については、医療法施⾏規則(省令)におい
6
て、「⾝近な地域における⽇常的な医療の提供や健康管理に関する相談等
7
を⾏う医療機関の機能として厚⽣労働⼤⾂が定めるもの(以下「かかり
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つけ医機能」
)」と記載されている。
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また、
「医療法施⾏規則別表第⼀の規定に基づく病院、診療所⼜は助産
10
所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法
11
施⾏規則別表第⼀に掲げる事項の内、厚⽣労働⼤⾂の定めるもの(告
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⽰)」においては、厚⽣労働⼤⾂が定める「⾝近な地域における⽇常的な
13
医療の提供や健康管理に関する相談等を⾏う医療機関の機能(かかりつ
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け医機能)
」として 8 項⽬が記載されている。
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図 4.3
医療機能情報提供制度における「かかりつけ医機能」に関する現在の記載
医療機能情報提供制度における「かかりつけ医機能」に関する現在の記載
【医療法】
第六条の三 病院、診療所⼜は助産所の管理者は、厚⽣労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が
病院等の選択を適切に⾏うために必要な情報として厚⽣労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道
府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書⾯を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
5 都道府県知事は、厚⽣労働省令で定めるところにより、第⼀項及び第⼆項の規定により報告された事項
を公表しなければならない。
【医療法施⾏規則(省令)】
別表第⼀第⼆の項第⼀号イ(13)(地域医療連携体制)
(iii) ⾝近な地域における⽇常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を⾏う医療機関の機能として厚⽣
労働⼤⾂が定めるもの(以下「かかりつけ医機能」という。)
【医療法施⾏規則別表第⼀の規定に基づく病院、診療所⼜は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなけれ
ばならない事項として 医療法施⾏規則別表第⼀に掲げる事項の内、厚⽣労働⼤⾂の定めるもの(告⽰)】
第⼗七条 規則別表第⼀第⼆の項第⼀号イ(13)(iii)及びロ(13)(ii)に規定する厚⽣労働⼤⾂が定める⾝近な
地域における⽇常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を⾏う医療機関の機能は、次のとおりとする。
ただし、病院については、第五号に掲げるものを除く。
⼀
⼆
三
四
五
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⼋
⽇常的な医学管理及び重症化予防
地域の医療機関等との連携
在宅医療⽀援、介護等との連携
適切かつ分かりやすい情報の提供
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地域包括診療加算の届出
地域包括診療料の届出
⼩児かかりつけ診療料の届出
機能強化加算の届出