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資料2 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.med.or.jp/nichiionline/press/ |
出典情報 | 地域における面としてのかかりつけ医機能~かかりつけ医機能が発揮される制度整備に向けて~(第1報告)(11/2)《日本医師会》 |
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1
告⽰で⽰されている
2
⼀ ⽇常的な医学管理及び重症化予防
3
⼆
地域の医療機関等との連携
4
三
在宅医療⽀援、介護等との連携
5
四
適切かつ分かりやすい情報の提供
6
五
地域包括診療加算の届出
7
六
地域包括診療料の届出
8
七
⼩児かかりつけ診療料の届出
9
⼋
機能強化加算の届出
10
の 8 項⽬については、各医療機関が有する機能を都道府県知事に報告
11
することが医療法で定められており、国⺠は「医療機能情報提供制度」
12
により情報を閲覧できる仕組みとなっている。
13
しかしながら、これらの項⽬については、
(⼀)〜(四)では具体的に
14
確保されている機能の内容が曖昧であり、
(五)〜(⼋)では診療報酬上
15
の項⽬がそのまま使⽤されている。これらの項⽬については、例えば診
16
療報酬上の届出基準など医療機関が報告しやすい形としつつ、国⺠に情
17
報提供を⾏う際には、国⺠が医療機関を選択するにあたって分かりやす
18
い形としていくための検討が必要である。
19
20
あわせて、国⺠に分かりやすい内容かつ国⺠の期待に応えることがで
21
きる内容に改めた上で、
「医療機能情報提供制度」で公表していくことが
22
望ましい。
23
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告⽰で⽰されている
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⼀ ⽇常的な医学管理及び重症化予防
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地域の医療機関等との連携
4
三
在宅医療⽀援、介護等との連携
5
四
適切かつ分かりやすい情報の提供
6
五
地域包括診療加算の届出
7
六
地域包括診療料の届出
8
七
⼩児かかりつけ診療料の届出
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⼋
機能強化加算の届出
10
の 8 項⽬については、各医療機関が有する機能を都道府県知事に報告
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することが医療法で定められており、国⺠は「医療機能情報提供制度」
12
により情報を閲覧できる仕組みとなっている。
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しかしながら、これらの項⽬については、
(⼀)〜(四)では具体的に
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確保されている機能の内容が曖昧であり、
(五)〜(⼋)では診療報酬上
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の項⽬がそのまま使⽤されている。これらの項⽬については、例えば診
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療報酬上の届出基準など医療機関が報告しやすい形としつつ、国⺠に情
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報提供を⾏う際には、国⺠が医療機関を選択するにあたって分かりやす
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い形としていくための検討が必要である。
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あわせて、国⺠に分かりやすい内容かつ国⺠の期待に応えることがで
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きる内容に改めた上で、
「医療機能情報提供制度」で公表していくことが
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望ましい。
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