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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた ART 指針の見直し の検討 について(案) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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見直しの具体的な検討 【第2章 配偶子及びヒト受精胚の取扱い等(2/2)】
<参考>第三次報告(抜粋)
Ⅱ.本報告における検討及び考察
1.ゲノム編集技術等を用いた遺伝性・先天性疾患に関する基礎的研究のうち研究用新規胚を作成して行うもの
(2)社会的妥当性について
① ヒアリング、議論等の主な内容
P6 また、研究用新規胚による研究を実施する際には、研究を目的として配偶子を受精させてヒト受精胚を作成することとなる。すな
わち、研究のために配偶子の提供を受ける必要があり、特に卵子の提供について、インフォームド・コンセントの取得の方法に配
慮が必要である。(略)また、当該疾患の患者から提供を受けた卵子を用いる研究も想定され、患者団体から、こうした場合でも
十分な説明と同意の確認等の適切な対応が行われる前提で、卵子の提供を前向きに検討するとの意見があることが紹介された 。 6
6 現時点で、ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究において卵子の提供を受ける場合は、ART指針の規定により、研究への
提供が認められる卵子は生殖補助医療に用いる目的で採取されたもの又は疾患の治療等のために摘出された卵巣やその切片から
採取されたものに限定されている。
② 検討内容を踏まえた考察
P7 研究用新規胚による研究においては、研究のために配偶子の提供を受ける必要があり、この点については余剰胚とは異なる手続き
を要することから、特に提供者が十分な理解の下で自由な意思決定を行うことができるようインフォームド・コンセントに係る配慮
事項等、ART指針における規定にも留意しつつ、適正な運用が確保されるべきである。
2.核置換技術を用いたミトコンドリア病に関する基礎的研究のうち研究用新規胚を作成して行うもの
(2)社会的妥当性について
① ヒアリング、議論等の主な内容
P9 核置換技術のうち卵子間核置換技術については、卵子の提供を受けるに当たって、別途、未受精卵を確保する必要がある点につい
て十分留意する必要がある。この点については、1.(2)①で述べたとおり、既に策定、運用されているART指針を踏まえて対
応すべきとの意見があった。その他、生殖補助医療の目的での卵子の提供に当たり、英国においては卵子提供に対する補償を認めて
いることや、海外における核置換技術を用いた基礎的研究の取扱いの状況、英国等の一部の国においては、ミトコンドリア置換の臨
床研究に取り組んでいること等、海外の状況についても報告があった。1.(2)①に述べたとおり、このような国際的な検討の状
況を参考としつつ、国際協調に基づく検討が引き続き重要と考えられた。
② 検討内容を踏まえた考察
P10 (略:P7と同様)
Ⅲ.本報告における見解
研究用新規胚を作成して行う研究については、第二次報告における議論と同様、基本的考え方に示されたヒト受精胚の尊重の原則を十分に
踏まえ、人間の道具化・手段化の懸念をもたらさないよう、適切な歯止めを設けることが求められることから、ヒト胚を用いる基礎的研究の
うち、特に研究用新規胚を作成して行わなければ実施することができないものに限るべきである。また、配偶子の提供、特に卵子の提供を受
ける場合において十分な配慮が必要である。(略)したがって、研究用新規胚を作成して行う研究について、遺伝性・先天性疾患及びミトコ
ンドリア病に関する基礎的研究を行う場合は、科学的合理性及び社会的妥当性に係る余剰胚での代替不可能性や配偶子の提供に当たってのイ
ンフォームド・コンセントに係る配慮事項という追加的な留意点について、ART指針における規定を踏まえつつ、個別の研究計画を確認す
9
ることを前提に、これらの研究を容認することが妥当である。
<参考>第三次報告(抜粋)
Ⅱ.本報告における検討及び考察
1.ゲノム編集技術等を用いた遺伝性・先天性疾患に関する基礎的研究のうち研究用新規胚を作成して行うもの
(2)社会的妥当性について
① ヒアリング、議論等の主な内容
P6 また、研究用新規胚による研究を実施する際には、研究を目的として配偶子を受精させてヒト受精胚を作成することとなる。すな
わち、研究のために配偶子の提供を受ける必要があり、特に卵子の提供について、インフォームド・コンセントの取得の方法に配
慮が必要である。(略)また、当該疾患の患者から提供を受けた卵子を用いる研究も想定され、患者団体から、こうした場合でも
十分な説明と同意の確認等の適切な対応が行われる前提で、卵子の提供を前向きに検討するとの意見があることが紹介された 。 6
6 現時点で、ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究において卵子の提供を受ける場合は、ART指針の規定により、研究への
提供が認められる卵子は生殖補助医療に用いる目的で採取されたもの又は疾患の治療等のために摘出された卵巣やその切片から
採取されたものに限定されている。
② 検討内容を踏まえた考察
P7 研究用新規胚による研究においては、研究のために配偶子の提供を受ける必要があり、この点については余剰胚とは異なる手続き
を要することから、特に提供者が十分な理解の下で自由な意思決定を行うことができるようインフォームド・コンセントに係る配慮
事項等、ART指針における規定にも留意しつつ、適正な運用が確保されるべきである。
2.核置換技術を用いたミトコンドリア病に関する基礎的研究のうち研究用新規胚を作成して行うもの
(2)社会的妥当性について
① ヒアリング、議論等の主な内容
P9 核置換技術のうち卵子間核置換技術については、卵子の提供を受けるに当たって、別途、未受精卵を確保する必要がある点につい
て十分留意する必要がある。この点については、1.(2)①で述べたとおり、既に策定、運用されているART指針を踏まえて対
応すべきとの意見があった。その他、生殖補助医療の目的での卵子の提供に当たり、英国においては卵子提供に対する補償を認めて
いることや、海外における核置換技術を用いた基礎的研究の取扱いの状況、英国等の一部の国においては、ミトコンドリア置換の臨
床研究に取り組んでいること等、海外の状況についても報告があった。1.(2)①に述べたとおり、このような国際的な検討の状
況を参考としつつ、国際協調に基づく検討が引き続き重要と考えられた。
② 検討内容を踏まえた考察
P10 (略:P7と同様)
Ⅲ.本報告における見解
研究用新規胚を作成して行う研究については、第二次報告における議論と同様、基本的考え方に示されたヒト受精胚の尊重の原則を十分に
踏まえ、人間の道具化・手段化の懸念をもたらさないよう、適切な歯止めを設けることが求められることから、ヒト胚を用いる基礎的研究の
うち、特に研究用新規胚を作成して行わなければ実施することができないものに限るべきである。また、配偶子の提供、特に卵子の提供を受
ける場合において十分な配慮が必要である。(略)したがって、研究用新規胚を作成して行う研究について、遺伝性・先天性疾患及びミトコ
ンドリア病に関する基礎的研究を行う場合は、科学的合理性及び社会的妥当性に係る余剰胚での代替不可能性や配偶子の提供に当たってのイ
ンフォームド・コンセントに係る配慮事項という追加的な留意点について、ART指針における規定を踏まえつつ、個別の研究計画を確認す
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ることを前提に、これらの研究を容認することが妥当である。