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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた ART 指針の見直し の検討 について(案) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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見直しの具体的な検討 【第4章 研究の体制(2/7)】
見
直
し
案
④ 配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する管理体制が整備されていること。
⑤ 提供者の個人情報及び遺伝情報の保護のための十分な措置が講じられていること。
⑥ 研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な知識及び技術を維持向上させるための教育研修を当該研究に携わ
る者が受けることを確保するための措置が講じられていること。
⑦ 少なくとも1名の医師が研究に参画すること。
⑵ ⑴の規定は、遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合について準用する。この場合において、「生殖補助医療研究」と
あるのは、「遺伝性又は先天性疾患研究」と読み替えるものとする。ただし、当該研究が、ミトコンドリア病研究について
卵子間核置換技術を用いるものである場合には、読み替えて準用する⑴の規定のほか、ヒト又は動物の受精胚の作
成において卵子間核置換技術を用いる研究に関する十分な実績及び技術的能力を有することとする。
⑶⑵ 研究機関は、配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する記録を作成し、これを保管するものとする。
<参考>ゲノム編集指針(抜粋)
第4章 研究の体制
第1 研究機関
1 研究機関の基準等
⑴ 研究機関は、生殖補助医療研究を行う場合には、次に掲げる基準に適合するものとする。
① ヒト受精胚を用いる研究を行うために必要な施設及び設備を有すること。
② ヒト受精胚の取扱い並びに生殖補助医療研究及びヒト又は動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する十分な実績及び技術的能力を有すること。
③ ヒト受精胚の取扱いに関する管理体制が整備されていること。
④ 提供者の個人情報及び遺伝情報の保護のための十分な措置が講じられていること。
⑤ 研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な知識及び技術を維持向上させるための教育研修を当該研究に携わる者が受けることを確保するための措置が講じ
られていること。
⑥ 少なくとも1名の医師が研究に参画すること。
⑵ ⑴の規定は、遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合について準用する。この場合において、「生殖補助医療研究」とあるのは、「遺伝性又は先天性疾患研
究」と読み替えるものとする。
⑶ 研究機関は、ヒト受精胚の取扱いに関する記録を作成し、これを保管するものとする。
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見
直
し
案
④ 配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する管理体制が整備されていること。
⑤ 提供者の個人情報及び遺伝情報の保護のための十分な措置が講じられていること。
⑥ 研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な知識及び技術を維持向上させるための教育研修を当該研究に携わ
る者が受けることを確保するための措置が講じられていること。
⑦ 少なくとも1名の医師が研究に参画すること。
⑵ ⑴の規定は、遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合について準用する。この場合において、「生殖補助医療研究」と
あるのは、「遺伝性又は先天性疾患研究」と読み替えるものとする。ただし、当該研究が、ミトコンドリア病研究について
卵子間核置換技術を用いるものである場合には、読み替えて準用する⑴の規定のほか、ヒト又は動物の受精胚の作
成において卵子間核置換技術を用いる研究に関する十分な実績及び技術的能力を有することとする。
⑶⑵ 研究機関は、配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する記録を作成し、これを保管するものとする。
<参考>ゲノム編集指針(抜粋)
第4章 研究の体制
第1 研究機関
1 研究機関の基準等
⑴ 研究機関は、生殖補助医療研究を行う場合には、次に掲げる基準に適合するものとする。
① ヒト受精胚を用いる研究を行うために必要な施設及び設備を有すること。
② ヒト受精胚の取扱い並びに生殖補助医療研究及びヒト又は動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する十分な実績及び技術的能力を有すること。
③ ヒト受精胚の取扱いに関する管理体制が整備されていること。
④ 提供者の個人情報及び遺伝情報の保護のための十分な措置が講じられていること。
⑤ 研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な知識及び技術を維持向上させるための教育研修を当該研究に携わる者が受けることを確保するための措置が講じ
られていること。
⑥ 少なくとも1名の医師が研究に参画すること。
⑵ ⑴の規定は、遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合について準用する。この場合において、「生殖補助医療研究」とあるのは、「遺伝性又は先天性疾患研
究」と読み替えるものとする。
⑶ 研究機関は、ヒト受精胚の取扱いに関する記録を作成し、これを保管するものとする。
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