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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた ART 指針の見直し の検討 について(案) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》
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見直しの具体的な検討 【第4章 研究の体制(4/7)】






⑵ 研究責任者は、遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合には、⑴の②及び④の規定を準用するほか、次に掲げる要
件を満たさなければならない。この場合において、「生殖補助医療研究」とあるのは、「遺伝性又は先天性疾患研究」と読
み替えるものとする。
① 配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する倫理的な識見並びに十分な専門的知識及び経験を有すること。
② ヒト受精胚の作成において卵子間核置換技術を用いる場合にあっては、ヒト受精胚の作成において卵子間核置換
技術を用いるミトコンドリア病研究に関する倫理的な識見を有すること。
③ ヒト受精胚の作成において卵子間核置換技術を用いる場合にあっては、ヒト又は動物の受精胚の作成において卵
子間核置換技術を用いる研究に関する十分な専門的知識及び経験を有すること。
⑶⑵ 研究実施者は、ヒト又は動物の配偶子又は受精胚の取扱いに関する倫理的な識見及び経験を有する者でなけれ
ばならない。

<参考>ゲノム編集指針(抜粋)
第4章 研究の体制
第1 研究機関
3 研究責任者等
⑴ 研究責任者は、生殖補助医療研究を行う場合には、次に掲げる要件を満たさなければならない。
① ヒト受精胚の取扱い及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる生殖補助医療研究に関する倫理的な識見を有すること。
② ヒト受精胚の取扱い並びに生殖補助医療研究及び当該研究に関連するヒト又は動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する十分な専門的知識
及び経験を有すること。
⑵ ⑴の規定は、遺伝性又は先天性疾患研究を行う場合について準用する。この場合において、「生殖補助医療研究」とあるのは、「遺伝性又は先天性疾患研
究」と読み替えるものとする。
⑶ 研究実施者は、ヒト又は動物の受精胚の取扱いに関する倫理的な識見及び経験を有する者でなければならない。

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