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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた ART 指針の見直し の検討 について(案) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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見直しの具体的な検討 【第3章 インフォームド・コンセントの手続等(1/4)】
第2 インフォームド・コンセントに係る説明
<検討内容> 「研究の要件」に遺伝情報改変技術等を用いる遺伝性又は先天性疾患研究、卵子間核置換技術を用いる
ミトコンドリア病研究を追加するに当たり、説明書への記載事項に追加すべきものがあるか検討が必要
<見直し案 > ゲノム編集指針における「インフォームド・コンセントに係る説明」の規定を踏まえ、現行指針の規定内容で
網羅できると考えられることから、現行の規定のとおりとしてはどうか。
現
行
指
針
第2 インフォームド・コンセントに係る説明
インフォームド・コンセントに係る説明は、研究の目的及び方法、提供される配偶子及び作成されるヒト受精胚の取扱い
並びに提供により生じ得る不利益、個人情報の保護の方法その他必要な事項について十分な理解が得られるよう、提供
者に説明し、次に掲げる事項を記載した説明書を提示して、分かりやすく、これを行うものとする。
⑴ 研究の目的、方法及び実施体制
⑵ 配偶子から作成したヒト受精胚が滅失することその他提供される配偶子及び当該配偶子から作成したヒト受精胚の
取扱い
⑶ 第2章の第2の⑵の②のロに掲げる卵子の提供を受ける場合にあっては、本来の治療(生殖補助医療)に用いるこ
とができる卵子の数が減ることに伴って、当該治療成績の低下につながる可能性があること。
⑷ 予想される研究の成果
⑸ 研究計画のこの指針に対する適合性が研究機関、提供機関並びに文部科学大臣及び厚生労働大臣により確認さ
れていること。
⑹ 個人情報の保護の具体的な方法(第5章の第5の⑵に基づき講ずる措置を含む。)
⑺ 提供者が将来にわたり報酬を受けることがないこと。
⑻ 配偶子から作成したヒト受精胚について、遺伝子の解析が行われる可能性がある場合には、その旨及びその遺伝
子の解析が特定の個人を識別するものではないこと。
⑼ 提供された配偶子から作成したヒト受精胚に関する情報を提供者に開示しないこと。
⑽ 研究の成果が学会等で公開される可能性があること。
⑾ 研究から有用な成果が得られた場合には、その成果から特許権、著作権その他の知的財産権又は経済的利益が
生ずる可能性があること及びこれらが提供者に帰属しないこと。
⑿ 配偶子を提供すること又はしないことの意思表示が配偶子の提供者に対して何らの利益又は不利益をもたらすもの
ではないこと。
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第2 インフォームド・コンセントに係る説明
<検討内容> 「研究の要件」に遺伝情報改変技術等を用いる遺伝性又は先天性疾患研究、卵子間核置換技術を用いる
ミトコンドリア病研究を追加するに当たり、説明書への記載事項に追加すべきものがあるか検討が必要
<見直し案 > ゲノム編集指針における「インフォームド・コンセントに係る説明」の規定を踏まえ、現行指針の規定内容で
網羅できると考えられることから、現行の規定のとおりとしてはどうか。
現
行
指
針
第2 インフォームド・コンセントに係る説明
インフォームド・コンセントに係る説明は、研究の目的及び方法、提供される配偶子及び作成されるヒト受精胚の取扱い
並びに提供により生じ得る不利益、個人情報の保護の方法その他必要な事項について十分な理解が得られるよう、提供
者に説明し、次に掲げる事項を記載した説明書を提示して、分かりやすく、これを行うものとする。
⑴ 研究の目的、方法及び実施体制
⑵ 配偶子から作成したヒト受精胚が滅失することその他提供される配偶子及び当該配偶子から作成したヒト受精胚の
取扱い
⑶ 第2章の第2の⑵の②のロに掲げる卵子の提供を受ける場合にあっては、本来の治療(生殖補助医療)に用いるこ
とができる卵子の数が減ることに伴って、当該治療成績の低下につながる可能性があること。
⑷ 予想される研究の成果
⑸ 研究計画のこの指針に対する適合性が研究機関、提供機関並びに文部科学大臣及び厚生労働大臣により確認さ
れていること。
⑹ 個人情報の保護の具体的な方法(第5章の第5の⑵に基づき講ずる措置を含む。)
⑺ 提供者が将来にわたり報酬を受けることがないこと。
⑻ 配偶子から作成したヒト受精胚について、遺伝子の解析が行われる可能性がある場合には、その旨及びその遺伝
子の解析が特定の個人を識別するものではないこと。
⑼ 提供された配偶子から作成したヒト受精胚に関する情報を提供者に開示しないこと。
⑽ 研究の成果が学会等で公開される可能性があること。
⑾ 研究から有用な成果が得られた場合には、その成果から特許権、著作権その他の知的財産権又は経済的利益が
生ずる可能性があること及びこれらが提供者に帰属しないこと。
⑿ 配偶子を提供すること又はしないことの意思表示が配偶子の提供者に対して何らの利益又は不利益をもたらすもの
ではないこと。
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