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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた ART 指針の見直し の検討 について(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》
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見直しの具体的な検討 【第2章 配偶子及びヒト受精胚の取扱い等(1/2)】
第1 配偶子の入手、 第2 提供を受けることができる卵子
<検討内容> 第三次報告において容認された研究を踏まえ、追加すべき要件があるか検討

<見直し案 > 第三次報告における以下の見解を踏まえ、引き続き現行指針の規定のとおりとしてはどうか。
・ 提供者の十分な理解と自由な意思決定を確保するため、インフォームド・コンセントに係る配慮事項等、ART
指針における規定も留意しつつ、適正な運用が確保されるべき
・ 卵子提供者への補償については、英国で認めている例を挙げた上で、国際協調に基づく検討が引き続き重要
・ 先天性又は遺伝性疾患の患者からの卵子提供の要否についての見解は示されていない
第1 配偶子の入手
研究の用に供される配偶子は、次に掲げる要件を満たすものに限り、提供を受けることができるものとする。
⑴ 研究に用いることについて、提供者から適切なインフォームド・コンセントを受けたことが確認されているものである
こと。ただし、未成年者その他のインフォームド・コンセントを与える能力を欠くと客観的に判断される者に配偶子
の提供を依頼しないこと。
⑵ 必要な経費を除き、無償で提供を受けたものであること。






案直


第2 提供を受けることができる卵子
卵子は、当分の間、次のいずれかに掲げるものに限り、提供を受けることができるものとする。
⑴ 生殖補助医療(将来の生殖補助医療を含む。)に用いる目的で凍結保存されている卵子であって生殖補助医療に
用いられなくなったもの。
⑵ 非凍結の卵子であって、次に掲げるもの。
① 生殖補助医療に用いた卵子のうち、受精しなかったもの
② 生殖補助医療に用いる目的で採取された卵子であって、次に掲げるもの
イ 形態学的な異常等の理由により、結果的に生殖補助医療に用いることができない卵子
ロ イ以外の卵子であって、提供者から研究に提供する旨の自発的な申出があったもの
③ 疾患の治療等のため摘出された卵巣(その切片を含む。)から採取された卵子であって、生殖補助医療に用いる
予定がないもの
引き続き現行指針の規定のとおりとする。
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