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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた ART 指針の見直し の検討 について(案) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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見直しの具体的な検討 【第4章 研究の体制(7/7)】
<参考>ゲノム編集指針(抜粋)
第4章 研究の体制
第1 研究機関
4 研究機関の倫理審査委員会
⑸ 研究機関の倫理審査委員会は、次に掲げる要件を満たすものとする。
① 研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性を総合的に審査できるよう、次に掲げる要件を満たさなければならない。研究機関の倫理審査委員会の開催する会
議(②及び③において「会議」という。)の成立要件についても同様とする。
イ 次に掲げる者が含まれていること。なお、次に掲げる者は、それぞれ他の次に掲げる者を兼ねることができない。
(ⅰ) 生殖医学の専門家
(ⅱ) 遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する専門家
(ⅲ) 生命倫理に関する意見を述べるにふさわしい識見を有する者
(ⅳ) 法律に関する専門家その他人文・社会科学の有識者
(ⅴ) 一般の立場に立って意見を述べられる者
ロ 研究機関が属する法人に所属する者以外の者が2名以上含まれていること。
ハ 男性及び女性がそれぞれ2名以上含まれていること。
ニ 研究責任者又は研究実施者との間に利害関係を有する者及び提供者の生殖補助医療に主として関わった医師(以下「主治医」という。)その他のヒト受精胚
の提供に携わる者が審査に参加しないこと。
<参考>ART指針(抜粋)
第4章 研究の体制
第2 提供機関
3 提供機関の倫理審査委員会
第1の4(⑴の②を除く。)の規定は、提供機関の倫理審査委員会について準用する。この場合において、第1の4中「研究機関」とあるのは、「提供機関」
と読み替えるものとする。なお、提供機関の倫理審査委員会は、インフォームド・コンセントの取得が適切に実施されている旨の確認(第2章の第2の⑵の②の
ロに掲げる卵子の提供を受ける場合にあっては、本来の治療(生殖補助医療)に必要な卵子が研究に用いられない旨とともに、本来の治療に伴う侵襲以上の侵襲
が加えられない旨の事前及び事後の確認を含む。)とともに、提供機関の立場から、研究機関が行う研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性について審査を行
うものとする。
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<参考>ゲノム編集指針(抜粋)
第4章 研究の体制
第1 研究機関
4 研究機関の倫理審査委員会
⑸ 研究機関の倫理審査委員会は、次に掲げる要件を満たすものとする。
① 研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性を総合的に審査できるよう、次に掲げる要件を満たさなければならない。研究機関の倫理審査委員会の開催する会
議(②及び③において「会議」という。)の成立要件についても同様とする。
イ 次に掲げる者が含まれていること。なお、次に掲げる者は、それぞれ他の次に掲げる者を兼ねることができない。
(ⅰ) 生殖医学の専門家
(ⅱ) 遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する専門家
(ⅲ) 生命倫理に関する意見を述べるにふさわしい識見を有する者
(ⅳ) 法律に関する専門家その他人文・社会科学の有識者
(ⅴ) 一般の立場に立って意見を述べられる者
ロ 研究機関が属する法人に所属する者以外の者が2名以上含まれていること。
ハ 男性及び女性がそれぞれ2名以上含まれていること。
ニ 研究責任者又は研究実施者との間に利害関係を有する者及び提供者の生殖補助医療に主として関わった医師(以下「主治医」という。)その他のヒト受精胚
の提供に携わる者が審査に参加しないこと。
<参考>ART指針(抜粋)
第4章 研究の体制
第2 提供機関
3 提供機関の倫理審査委員会
第1の4(⑴の②を除く。)の規定は、提供機関の倫理審査委員会について準用する。この場合において、第1の4中「研究機関」とあるのは、「提供機関」
と読み替えるものとする。なお、提供機関の倫理審査委員会は、インフォームド・コンセントの取得が適切に実施されている旨の確認(第2章の第2の⑵の②の
ロに掲げる卵子の提供を受ける場合にあっては、本来の治療(生殖補助医療)に必要な卵子が研究に用いられない旨とともに、本来の治療に伴う侵襲以上の侵襲
が加えられない旨の事前及び事後の確認を含む。)とともに、提供機関の立場から、研究機関が行う研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性について審査を行
うものとする。
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