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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた ART 指針の見直し の検討 について(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》
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見直しの具体的な検討 【第3章 インフォームド・コンセントの手続等(4/4)】
※「主治医」の定義の見直し
・ 第3章第3において「説明補助者」の見直しにより「主治医」の定義を削除することに伴い、「主治医」を用いている他の規定
において「主治医」の再定義が必要
・ 現行指針では、主治医は「提供者の生殖補助医療に主として関わった医師」に限定しているが、提供者が生殖補助医療以
外の疾患の治療患者である場合も鑑み、再定義にあたり、主治医は「提供者の医療に主として関わった医師」としてはどうか。
今回の改正により削除
第3章 インフォームド・コンセントの手続等
第3 医療の過程にある提供者からの卵子の提供
この場合において、当該説明を補助する者は、提供者の生殖補助医療に主として関わった医師(以下「主治医」という。)
以外の者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。






第4章 研究の体制
第1 研究機関
4 研究機関の倫理審査委員会
⑸ 研究機関の倫理審査委員会は、次に掲げる要件を満たすものとする。
① 研究計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性を総合的に審査できるよう、次に掲げる要件を満たさなければなら
ない。なお、研究機関の倫理審査委員会の開催する会議(②及び③において「会議」という。)の成立要件について
も同様とする。
ニ 研究責任者又は研究実施者との間に利害関係を有する者及び提供者の医療に主として関わった医師(以下
「主治医」という。) その他の配偶子の提供に携わる者が審査に参加しないこと。
再定義
第2 提供機関
2 提供機関の長
⑴ 提供機関の長は、次の業務を行うものとする。
② 配偶子の提供に関する状況を把握し、必要に応じ、主治医その他の配偶子の提供に携わる者に対し指導及び
監督を行うこと。
第3 研究機関と提供機関が同一である場合の要件
研究機関と提供機関が同一である場合には、当該機関の長、研究責任者及び研究実施者は、提供者の主治医を兼ねて
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はならない。