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資 料 3   医療費適正化計画の見直しについて (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29184.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第158回 11/17)《厚生労働省》
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見直しの方向性(案)

①現行の目標の更なる推進

入院医療費の取扱い(地域医療構想との関係)
○ 医療費見込みのうち入院医療費については、医療計画(地域医療構想)の2025年以降に係る検討状況も踏まえ
つつ、引き続き調和を図るべきとの指摘があった。
⇒ 入院医療費については、現行の医療計画(地域医療構想)に基づく病床の機能の分化及び連携の成果を反映
させることとし、2025年以降についての検討状況を踏まえて、推計方法を見直すこととする。
見直しのポイント(案)


医療費見込みのうち入院医療費については、高確法第9条第2項に基づき、第3期と同様に、医療計画(地域医
療構想)に基づく病床の機能の分化及び連携の推進の成果を反映させる形で推計する。



ただし、地域医療構想では、将来の病床数の必要量について2025年までしか算定しておらず、第4期計画の計画
期間中(2024~2029年度)に2025年を迎えることを踏まえて、
-

当面の間、2029年度の病床機能別の患者数の見込みは、地域医療構想における2025年時点の性年齢階級別・
病床機能別の医療需要(人口比)をもとに、機械的に算出することとし、

-

2025年以降に係る検討状況を踏まえ、入院医療費の推計方法を見直すこととする。

【参考】高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第9条
2 都道府県医療費適正化計画においては、当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施による病床の機能の分化及び連携の推進の成果並びに住
民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところに
より算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第四項において「都道府県の医療に要する費用の目標」という。)に関
する事項を定めるものとする。

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