よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資 料 3   医療費適正化計画の見直しについて (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29184.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第158回 11/17)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

見直しの方向性(案)

③実効性確保のための体制構築

実効性確保のための体制構築
○ 都道府県が計画の主体として実効性を確保できるようにすべきであるとの指摘や、都道府県が保険者・医療関
係者等と十分に話し合い、実効性のある取組ができるようにすべきとの指摘があった。
⇒ 都道府県が保険者・医療関係者等と方向性を共有・連携できる仕組みをつくるとともに、都道府県の責務や
取り得る措置を明確化し、実効性確保のための体制構築を図る。
見直しのポイント(案)
保険者・医療関係
者との方向性の共
有・連携

都道府県の責務や
取り得る措置の明
確化



都道府県計画に記載すべき事項を充実させるとともに、保険者協議会を必置として都道府県
計画への関わりを強化することにより、都道府県と関係者による医療費適正化のPDCAサ
イクルを強化する。



保険者協議会への医療関係者の参画を促進し、都道府県・保険者・医療関係者が協力して医
療費適正化に取り組む場とする。



都道府県は、住民の高齢期における医療費の適正化を図るための取組において中心的な役割
を果たすべきであることを明確化する。



都道府県は、医療費が医療費見込みを著しく上回る場合等には、その要因を分析し、当該要
因の解消に向けて、保険者・医療関係者等と連携して必要な対応を講ずるよう努めるべきで
あることを明確化する。



医療費が医療費見込みを著しく上回る場合や、都道府県計画の目標を達成できないと認める
場合に都道府県が取り得る措置として、高確法第9条第9項に基づく保険者・医療関係者等
に対する協力要請があることを明確化するとともに、その内容の具体的な例を示す。
14