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資 料 3 医療費適正化計画の見直しについて (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29184.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第158回 11/17)《厚生労働省》 |
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第4期医療費適正化計画(2024~2029年度)に向けた見直し(案)
③保険者・医療関係者との連携による実効性向上
医療費適正化計画の策定・実施主体である都道府県が目標達成に向けて実効性のある取組を実施できるよう、保険者・医療関係者と
方向性を共有・連携する枠組みを設けた上で、都道府県の責務や取り得る措置を明確化
① 保険者・医療関係者との方向性の共有・連携
•
都道府県計画に記載すべき事項を充実させるとともに、保険者協議会を必置として都道府県計画への関わりを強化することにより、都道府
県と関係者による医療費適正化のPDCAサイクルを強化する。
•
保険者協議会への医療関係者の参画を促進し、都道府県・保険者・医療関係者が協力して医療費適正化に取り組む場とする。
•
都道府県計画の医療費見込みを精緻化し、制度区分別(国保、後期、被用者保険)に見える化するとともに、それをもとに国保・後期の1
人当たり保険料を試算することとし、医療費適正化の意義・方向性を保険者・住民と共有する。
•
国保運営方針においても医療費適正化の取組を記載すべき事項とするとともに、財政見通しについて、都道府県計画の国保の医療費見込み
を用いることが望ましいこととする。
•
支払基金及び国保連合会の目的や基本理念等に、診療報酬請求情報等の分析等を通じた医療費適正化を明記する。
② 都道府県の責務や取り得る措置の明確化
•
都道府県は、住民の高齢期における医療費の適正化を図るための取組において中心的な役割を果たすべきであることを明確化する。
•
都道府県は、医療費が医療費見込みを著しく上回る場合等には、その要因を分析し、当該要因の解消に向けて、保険者・医療関係者等と連
携して必要な対応を講ずるよう努めるべきであることを明確化する。
•
医療費が医療費見込みを著しく上回る場合や、都道府県計画の目標を達成できないと認める場合に都道府県が取り得る措置として、高確法
第9条第9項に基づく保険者・医療関係者等に対する協力要請があることを明確化するとともに、その内容の具体的な例を示す。
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③保険者・医療関係者との連携による実効性向上
医療費適正化計画の策定・実施主体である都道府県が目標達成に向けて実効性のある取組を実施できるよう、保険者・医療関係者と
方向性を共有・連携する枠組みを設けた上で、都道府県の責務や取り得る措置を明確化
① 保険者・医療関係者との方向性の共有・連携
•
都道府県計画に記載すべき事項を充実させるとともに、保険者協議会を必置として都道府県計画への関わりを強化することにより、都道府
県と関係者による医療費適正化のPDCAサイクルを強化する。
•
保険者協議会への医療関係者の参画を促進し、都道府県・保険者・医療関係者が協力して医療費適正化に取り組む場とする。
•
都道府県計画の医療費見込みを精緻化し、制度区分別(国保、後期、被用者保険)に見える化するとともに、それをもとに国保・後期の1
人当たり保険料を試算することとし、医療費適正化の意義・方向性を保険者・住民と共有する。
•
国保運営方針においても医療費適正化の取組を記載すべき事項とするとともに、財政見通しについて、都道府県計画の国保の医療費見込み
を用いることが望ましいこととする。
•
支払基金及び国保連合会の目的や基本理念等に、診療報酬請求情報等の分析等を通じた医療費適正化を明記する。
② 都道府県の責務や取り得る措置の明確化
•
都道府県は、住民の高齢期における医療費の適正化を図るための取組において中心的な役割を果たすべきであることを明確化する。
•
都道府県は、医療費が医療費見込みを著しく上回る場合等には、その要因を分析し、当該要因の解消に向けて、保険者・医療関係者等と連
携して必要な対応を講ずるよう努めるべきであることを明確化する。
•
医療費が医療費見込みを著しく上回る場合や、都道府県計画の目標を達成できないと認める場合に都道府県が取り得る措置として、高確法
第9条第9項に基づく保険者・医療関係者等に対する協力要請があることを明確化するとともに、その内容の具体的な例を示す。
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