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資料3-2:第2期循環器病対策推進基本計画本文(案) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29265.html |
出典情報 | 循環器病対策推進協議会(第10回 11/25)《厚生労働省》 |
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5.循環器病対策の総合的かつ計画的な推進の確保のために必要な事項
(1)関係者等の有機的連携・協力の更なる強化
循環器病対策を実効的なものとして、総合的に展開するためには、国及び地方
公共団体をはじめ、関係者等が、適切な役割分担の下、相互の連携を図りつつ、
一体となって取組を進めることが重要である。
この際、国及び地方公共団体は、患者・家族を含む関係者等の意見の把握に努
め、循環器病対策に反映させることが重要である。
国及び地方公共団体は、循環器病に関する知識の普及啓発等により、循環器病患
者が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備への理解を図るととも
に、相談支援や情報提供を行うことにより、全ての人々が地域、暮らし、生きが
いを共に創り高め合う地域共生社会の実現を目指して、国民と共に取り組んで
いくことが重要である。
(2)他の疾患の対策との連携
循環器病は合併症・併発症も多く、病態は多岐にわたるため、他疾患の対策と
重なる部分がある。そのような取組については、他の疾患の対策と連携体制を構
築する事が望ましい。例えば、腫瘍循環器学の観点においては、
「第4期がん対
策推進基本計画」
(令和○年○月閣議決定【P】)と、小児期・若年期から配慮が
必要な循環器病の対策については、
「成育医療等の提供に関する施策の総合的な
推進に関する基本的な方針」
(令和3年2月閣議決定)を進める関係部署と、適
時情報共有を行い、協力して進める。
(3)都道府県による計画の策定
法第 11 条第1項において、都道府県は、基本計画を基本とするとともに、当
該都道府県における循環器病の予防並びに循環器病患者等に対する保健、医療
及び福祉に係るサービスの提供に関する状況、循環器病に関する研究の進展等
を踏まえ、当該都道府県における循環器病対策の推進に関する計画(都道府県計
画)を策定しなければならないこととされており、都道府県計画の策定等の際に
は、都道府県の協議会等に患者等が参画するなど、都道府県は関係者等の意見の
聴取に努める。なお、法第 21 条第1項において、都道府県は、都道府県循環器
病対策推進計画を策定及び変更するに当たり、都道府県循環器病対策推進協議
会を置くよう努めなければならないこととされている。
法第 11 条第3項において、都道府県計画は、医療計画、健康増進法第8条第
29
(1)関係者等の有機的連携・協力の更なる強化
循環器病対策を実効的なものとして、総合的に展開するためには、国及び地方
公共団体をはじめ、関係者等が、適切な役割分担の下、相互の連携を図りつつ、
一体となって取組を進めることが重要である。
この際、国及び地方公共団体は、患者・家族を含む関係者等の意見の把握に努
め、循環器病対策に反映させることが重要である。
国及び地方公共団体は、循環器病に関する知識の普及啓発等により、循環器病患
者が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備への理解を図るととも
に、相談支援や情報提供を行うことにより、全ての人々が地域、暮らし、生きが
いを共に創り高め合う地域共生社会の実現を目指して、国民と共に取り組んで
いくことが重要である。
(2)他の疾患の対策との連携
循環器病は合併症・併発症も多く、病態は多岐にわたるため、他疾患の対策と
重なる部分がある。そのような取組については、他の疾患の対策と連携体制を構
築する事が望ましい。例えば、腫瘍循環器学の観点においては、
「第4期がん対
策推進基本計画」
(令和○年○月閣議決定【P】)と、小児期・若年期から配慮が
必要な循環器病の対策については、
「成育医療等の提供に関する施策の総合的な
推進に関する基本的な方針」
(令和3年2月閣議決定)を進める関係部署と、適
時情報共有を行い、協力して進める。
(3)都道府県による計画の策定
法第 11 条第1項において、都道府県は、基本計画を基本とするとともに、当
該都道府県における循環器病の予防並びに循環器病患者等に対する保健、医療
及び福祉に係るサービスの提供に関する状況、循環器病に関する研究の進展等
を踏まえ、当該都道府県における循環器病対策の推進に関する計画(都道府県計
画)を策定しなければならないこととされており、都道府県計画の策定等の際に
は、都道府県の協議会等に患者等が参画するなど、都道府県は関係者等の意見の
聴取に努める。なお、法第 21 条第1項において、都道府県は、都道府県循環器
病対策推進計画を策定及び変更するに当たり、都道府県循環器病対策推進協議
会を置くよう努めなければならないこととされている。
法第 11 条第3項において、都道府県計画は、医療計画、健康増進法第8条第
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