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○答申について-3-1 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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格のうち最も高いものを引下げの下限とする。また、下記②に規定するG
2品目に該当したことのある品目については、次に掲げる各倍率について
は、②のイからヘまでの適用されたことのある倍率のうち最も低い倍率を
上限とする。
イ G1品目に該当してから初めて薬価改定(令和3年度薬価改定を除く。
以下、この(2)において同じ。)を受けるもの 後発品価格の加重平
均値の 2.5 倍
ロ G1品目に該当してから2年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の2倍
ハ G1品目に該当してから4年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 1.5 倍
ニ G1品目に該当してから6年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値
② 後発品への置換えが困難なもの(G2)
(1)に該当する品目のうち、G1品目以外のもの(以下「G2品目」
という。)については、次に掲げる各号の区分に従い当該各号に掲げる額
に改定する。ただし、本規定の適用前の価格を超えないこととし、改定後
の後発品価格のうち最も高いものを引下げの下限とする。
イ G2品目に該当してから初めて薬価改定を受けるもの 後発品価格の
加重平均値の 2.5 倍
ロ G2品目に該当してから2年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 2.3 倍
ハ G2品目に該当してから4年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 2.1 倍
ニ G2品目に該当してから6年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 1.9 倍
ホ G2品目に該当してから8年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 1.7 倍
へ G2品目に該当してから 10 年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 1.5 倍
(3)補完的な引下げ(C)
(2)の規定により算定される額が、次に掲げる各号の区分に従い当該各
号に掲げる額を上回る品目については、(2)の規定に関わらず、当該各号
に掲げる額に改定する。ただし、改定後の後発品価格のうち最も高いものを
引下げの下限とする。
また、バイオ医薬品については、(2)の規定は適用せず、本規定を適用
することとする。ただし、第2章第2部1ロに該当する後発品が収載された
バイオ医薬品については、(2)の規定及び本規定のいずれも適用する。
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2品目に該当したことのある品目については、次に掲げる各倍率について
は、②のイからヘまでの適用されたことのある倍率のうち最も低い倍率を
上限とする。
イ G1品目に該当してから初めて薬価改定(令和3年度薬価改定を除く。
以下、この(2)において同じ。)を受けるもの 後発品価格の加重平
均値の 2.5 倍
ロ G1品目に該当してから2年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の2倍
ハ G1品目に該当してから4年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 1.5 倍
ニ G1品目に該当してから6年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値
② 後発品への置換えが困難なもの(G2)
(1)に該当する品目のうち、G1品目以外のもの(以下「G2品目」
という。)については、次に掲げる各号の区分に従い当該各号に掲げる額
に改定する。ただし、本規定の適用前の価格を超えないこととし、改定後
の後発品価格のうち最も高いものを引下げの下限とする。
イ G2品目に該当してから初めて薬価改定を受けるもの 後発品価格の
加重平均値の 2.5 倍
ロ G2品目に該当してから2年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 2.3 倍
ハ G2品目に該当してから4年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 2.1 倍
ニ G2品目に該当してから6年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 1.9 倍
ホ G2品目に該当してから8年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 1.7 倍
へ G2品目に該当してから 10 年を経過した後に初めて薬価改定を受ける
もの 後発品価格の加重平均値の 1.5 倍
(3)補完的な引下げ(C)
(2)の規定により算定される額が、次に掲げる各号の区分に従い当該各
号に掲げる額を上回る品目については、(2)の規定に関わらず、当該各号
に掲げる額に改定する。ただし、改定後の後発品価格のうち最も高いものを
引下げの下限とする。
また、バイオ医薬品については、(2)の規定は適用せず、本規定を適用
することとする。ただし、第2章第2部1ロに該当する後発品が収載された
バイオ医薬品については、(2)の規定及び本規定のいずれも適用する。
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