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○答申について-3-1 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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の最初の薬価改定又は当該薬価改定後の薬価改定の際に実施する。
(3)第3章第2節の規定は、令和2年度薬価改定以降に薬価収載されたものに
適用する。第3章第3節2(1)②の規定は令和2年度薬価改定以降の薬価
改定より施行する。また、第3章第9節1(1)ロの④の新規作用機序医薬
品に相当すると認められる効能又は効果が追加されたものに関する規定並び
に⑥及び⑧の規定は、令和2年度薬価改定以降に薬価収載又は効能追加等さ
れたものに適用する。
(4)第3章第9節1(1)ロの③の効能又は効果が追加されたものに係る規定
は、令和4年4月以降に追加された効能又は効果に係る医薬品医療機器等法
の承認を受けたものに適用する。
2
改正手続
薬価算定基準の改正は、中央社会保険医療協議会の承認を経なければならな
い。
3 経過措置
(1)薬価算定基準の実施にあたっては、平成 12 年3月 31 日において薬価収載さ
れているものについては、当該既収載品が新規に薬価収載された際に新薬の
定義に該当すると認められる場合には、新薬として薬価収載された既収載品
とみなし、当該既収載品が新規に薬価収載された際に新規後発品の定義に該
当すると認められる場合には、新規後発品として薬価収載された既収載品と
みなす。
(2)前回の薬価改定において最低薬価とみなして最低薬価に係る規定を適用す
ることとされた既収載品及び令和4年3月 31 日における薬価が最低薬価を下
回る既収載品の薬価については、当該薬価(再算定により薬価が引き上げら
れた場合には、当該再算定後の薬価)を最低薬価とみなして、最低薬価に係
る規定を適用する。ただし、当該薬価(再算定により薬価が引き上げられた
場合には、当該再算定後の薬価)が、最低薬価以上のときはこの限りでない。
(3)令和4年度薬価改定においては、第3章第8節1(2)中、「前回の薬価
改定において(1)の要件に該当」とあるのは、「前回の薬価改定において
「薬価算定の基準について」(令和3年2月 10 日付け保発 0210 第3号厚生労
働省保険局長通知別添)第3章第8節1(1)イ、ロ及びハのすべての要件
に該当」と、「前回の薬価改定において②に該当した」とあるのは、「前回
の薬価改定において「薬価算定の基準について」(令和3年2月 10 日付け保
発 0210 第3号厚生労働省保険局長通知別添)第3章第8節1(2)の適用を
受けた」と読み替えるものとする。
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(3)第3章第2節の規定は、令和2年度薬価改定以降に薬価収載されたものに
適用する。第3章第3節2(1)②の規定は令和2年度薬価改定以降の薬価
改定より施行する。また、第3章第9節1(1)ロの④の新規作用機序医薬
品に相当すると認められる効能又は効果が追加されたものに関する規定並び
に⑥及び⑧の規定は、令和2年度薬価改定以降に薬価収載又は効能追加等さ
れたものに適用する。
(4)第3章第9節1(1)ロの③の効能又は効果が追加されたものに係る規定
は、令和4年4月以降に追加された効能又は効果に係る医薬品医療機器等法
の承認を受けたものに適用する。
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改正手続
薬価算定基準の改正は、中央社会保険医療協議会の承認を経なければならな
い。
3 経過措置
(1)薬価算定基準の実施にあたっては、平成 12 年3月 31 日において薬価収載さ
れているものについては、当該既収載品が新規に薬価収載された際に新薬の
定義に該当すると認められる場合には、新薬として薬価収載された既収載品
とみなし、当該既収載品が新規に薬価収載された際に新規後発品の定義に該
当すると認められる場合には、新規後発品として薬価収載された既収載品と
みなす。
(2)前回の薬価改定において最低薬価とみなして最低薬価に係る規定を適用す
ることとされた既収載品及び令和4年3月 31 日における薬価が最低薬価を下
回る既収載品の薬価については、当該薬価(再算定により薬価が引き上げら
れた場合には、当該再算定後の薬価)を最低薬価とみなして、最低薬価に係
る規定を適用する。ただし、当該薬価(再算定により薬価が引き上げられた
場合には、当該再算定後の薬価)が、最低薬価以上のときはこの限りでない。
(3)令和4年度薬価改定においては、第3章第8節1(2)中、「前回の薬価
改定において(1)の要件に該当」とあるのは、「前回の薬価改定において
「薬価算定の基準について」(令和3年2月 10 日付け保発 0210 第3号厚生労
働省保険局長通知別添)第3章第8節1(1)イ、ロ及びハのすべての要件
に該当」と、「前回の薬価改定において②に該当した」とあるのは、「前回
の薬価改定において「薬価算定の基準について」(令和3年2月 10 日付け保
発 0210 第3号厚生労働省保険局長通知別添)第3章第8節1(2)の適用を
受けた」と読み替えるものとする。
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