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資 料 1 医療保険制度改革について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29453.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第159回 12/1)《厚生労働省》
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前期高齢者に係る所要保険料率の変化(報酬調整後)
• 前期財政調整への報酬調整導入により、被用者保険者間における前期高齢者に係る所要保険料率のばらつきは縮小。
※ 前期高齢者に係る所要保険料率=(前期高齢者給付費+前期高齢者に係る後期高齢者支援金+前期高齢者納付金)/ 総報酬額

4%
報酬水準が平均以下の
保険者の平均(2.8%)

3%

(148)

0.9%

報酬水準が平均以上の
保険者の平均(1.9%)

2%

(100)

1%
平均

0%
0

2,000,000

(縦軸:前期に係る所要保険料率)

(縦軸:前期に係る所要保険料率)

現行

5%

報酬調整後(1/4)

5%

4%

3%

報酬水準が平均以下の
保険者の平均(2.8%)

(138)

2%

報酬水準が平均以上の
保険者の平均(2.0%)

(100)

0.8%

1%
平均

0%
4,000,000

被用者保険者

6,000,000

8,000,000

0

うち協会けんぽ

報酬水準が平均以下の
保険者の平均(2.7%)

(135)

0.7%

報酬水準が平均以上の
保険者の平均(2.0%)

1%

0%

(100)

(縦軸:前期に係る所要保険料率)

(縦軸:前期に係る所要保険料率)

4%

2%

6,000,000

8,000,000

うち協会けんぽ

(横軸:報酬水準)

報酬調整後(1/3)

3%

4,000,000

被用者保険者

(横軸:報酬水準)
5%

2,000,000

報酬調整後(1/2)

5%

4%

3%

報酬水準が平均以下の
保険者の平均(2.7%)

(129)

2%

報酬水準が平均以上の
保険者の平均(2.1%)

(100)

0.6%

1%
平均
0%

0

2,000,000
被用者保険者

4,000,000

6,000,000
うち協会けんぽ

(横軸:報酬水準)
※1
※2
※3

8,000,000

0

2,000,000

報酬水準が高い保険者(平均)

4,000,000

6,000,000

被用者保険者

(横軸:報酬水準)

8,000,000

うち協会けんぽ

令和4年度概算賦課ベース。前期高齢者加入率が下限割合(1%)未満の保険者については、記載を省略している。
10
()内の数値は、それぞれの場合における報酬水準が平均以上の保険者の平均を100とした場合の指数。
仮に全面的に報酬調整を導入した場合、報酬水準平均以下の保険者の平均が2.5%(112)、報酬水準平均以上の保険者の平均が2.3%(100)となり、差が0.3%となる。