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資 料 1 医療保険制度改革について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29453.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第159回 12/1)《厚生労働省》
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(参考)介護保険制度の補足給付における資産勘案について
○ 施設入所等にかかる費用のうち、食費及び居住費は本人の自己負担が原則となっているが、住民税非課税世帯である入居者については、その申請に基づき、補足
給付を支給し負担を軽減。
○ 平成26年度の介護保険法改正(平成27年8月施行)において、補足給付は、福祉的な性格を有する制度であり、預貯金を保有するにもかかわらず、保険料
を財源とした給付が行われることは不公平であることから、資産等を勘案することとした。
※ 預貯金を完全に把握する仕組みがないため、自己申告制であり、金融機関への照会や不正受給に対する加算金により不正受給防止を図っている。
※ 生活保護制度では、保護の決定等において、金融機関に対し要保護者の預貯金の照会を実施。これを踏まえ、補足給付においても、同様の対応を行っている。

【補足給付の申請に当たっての資産等の確認方法】
確認方法
通帳の写し
(インターネットバンクであれば
口座残高ページの写し)

預貯金
(普通・定期)
有価証券
(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の
口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

現金

自己申告

負債
(借入金・住宅ローンなど)

借用証書など

負担軽減の対象となる低所得者

資産等

第1段階

預貯金額(夫婦の場
合)
・ 生活保護受給者

要件なし

・ 世帯(世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。)全員が市町村
民税非課税である老齢福祉年金受給者

1,000万(2,000万
円)以下

第2段階
第3段階


・世帯全員が市町村
民税非課税

第3段階

第4段階

【預貯金確認と不正受給対策】

主な対象者

利用者
負担段階

・年金収入金額(※)+合計所得金額が80
万円以下

650万円(1,650万
円)以下

・年金収入金額(※)+合計所得金額が80
万円超~120万円以下

550万円(1,550万
円)以下

・年金収入金額(※)+合計所得金額が120
万円超

500万円(1,500万
円)以下

・世帯に課税者がいる者、市町村民税本人課税者

○ 補足給付の申請の際に預貯金の額を申告するに当たっては、その額を確認するために通帳の写しを提出。
○ 各保険者は、あらかじめ同意を得たうえで、申請者及び配偶者の預貯金の状況について、必要に応じて、金融機関に対して照会することができる。
【手続きイメージ】※A氏の資産情報をB銀行に照会する場合
①A氏資産情報
照会(郵送)

保険者(市町村)

③A氏資産情報
回答(郵送)

②国内全店舗における
A氏資産情報調査

B銀行本店

B銀行日本国内店舗

○ 不正受給が発覚した場合には、給付額の返還に加え、最大2倍の加算金を徴収。

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