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資 料 1 医療保険制度改革について (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29453.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第159回 12/1)《厚生労働省》 |
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骨太方針・改革工程表におけるその他の検討事項について
現役並み所得
の判断基準の
見直し
•
後期高齢者の窓口負担割合は、現役並み所得を有する方は3割とされており、現役並み所得の判断基準については、改革工程表等
において、現役との均衡の観点から、見直しを検討することとされている。
•
現役並み所得の判断基準の見直しについては、以下の理由から、引き続き検討することとしてはどうか。
窓口負担割合の見直し(一定以上所得のある方への2割負担の導入)が本年10月に施行されたところであり、施行の状況等
を注視する必要があること
現役並み所得者への医療給付費については公費負担がないため、判断基準や基準額の見直しに伴い現役世代の負担が増加す
ることに留意する必要があること
•
医療保険制度における負担は、市町村民税の課税所得等に応じて決定。能力に応じた負担を求める観点から、これに加えて金融資
産を勘案することについては、例えば、以下の課題。
預貯金口座への付番は開始しているものの、全ての預貯金口座に付番はなされておらず、また、負債を把握することも困難。
そのため、仮に介護保険の補足給付(※)と同様に資産要件を勘案することとした場合、保険者等は、相応の事務負担を要す
ることとなる。
これに加えて、介護保険の補足給付が、低所得者向けに食費、居住費を福祉的に給付する仕組みであることを踏まえ、医療
保険において金融資産等の保有状況を反映することの理屈をどのように整理するのか。
負担への金融
資産・所得の
反映の在り方
広域連合によ
る事務処理が
行われている
後期高齢者
医療制度の
在り方の検討
※ 介護保険においては、低所得者向けに食費・居住費を福祉的に給付する「補足給付」に資産要件を設けており、各保険者(市区町村)が、
自己申告ベースで通帳の写しを確認するか、本人同意を得た上で、金融機関に対して照会することにより、申請者等の預貯金の状況を把握
している。また、食費・居住費に係る負担限度額認定の対象となっている者は、全国で約120万人(令和2年度年介護保険事業状況報告)
•
また、令和3年の改正法の審議において、株や債券などの譲渡、配当、利子所得において、源泉徴収で課税関係を終了させ、確定
申告を行わないものについては、市町村民税の課税所得等に勘案されないことについて、不公平との指摘(確定申告を行った場合
には、課税所得等に勘案される)。公平性の観点から重要な指摘である一方で、どのようにこうした金融所得の情報を把握するか
などの課題がある。
•
こうした課題や、金融所得に対する税制の在り方等も踏えつつ、引き続き検討することとしてはどうか。
•
骨太方針において「中長期的課題として、現在広域連合による事務処理が行われている後期高齢者医療制度の在り方(略)の検討
を深める」こととされている。財政制度等審議会においては、医療費適正化計画の策定や地域医療構想の推進等の医療提供体制の
整備の主体と財政運営の責任主体が切り離され、ガバナンスが相対的に曖昧との指摘。
•
他方で、現在都道府県単位の保険料水準統一に取り組んでいる国民健康保険と違い、後期高齢者医療では、広域連合が保険料を設
定し、都道府県内で保険料水準は統一。また、広域連合には、本年10月からの窓口負担割合の見直しに当たっても、配慮措置を
含め、円滑な施行に取り組んでいただいている状況であり、こうした事務処理を着実に進め、安定的な事務運営を達成することが
必要。
•
こうした状況を踏まえつつ、地方公共団体の意見を十分に踏まえながら、引き続き中長期的な課題として検討を深めていくことと
してはどうか。
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現役並み所得
の判断基準の
見直し
•
後期高齢者の窓口負担割合は、現役並み所得を有する方は3割とされており、現役並み所得の判断基準については、改革工程表等
において、現役との均衡の観点から、見直しを検討することとされている。
•
現役並み所得の判断基準の見直しについては、以下の理由から、引き続き検討することとしてはどうか。
窓口負担割合の見直し(一定以上所得のある方への2割負担の導入)が本年10月に施行されたところであり、施行の状況等
を注視する必要があること
現役並み所得者への医療給付費については公費負担がないため、判断基準や基準額の見直しに伴い現役世代の負担が増加す
ることに留意する必要があること
•
医療保険制度における負担は、市町村民税の課税所得等に応じて決定。能力に応じた負担を求める観点から、これに加えて金融資
産を勘案することについては、例えば、以下の課題。
預貯金口座への付番は開始しているものの、全ての預貯金口座に付番はなされておらず、また、負債を把握することも困難。
そのため、仮に介護保険の補足給付(※)と同様に資産要件を勘案することとした場合、保険者等は、相応の事務負担を要す
ることとなる。
これに加えて、介護保険の補足給付が、低所得者向けに食費、居住費を福祉的に給付する仕組みであることを踏まえ、医療
保険において金融資産等の保有状況を反映することの理屈をどのように整理するのか。
負担への金融
資産・所得の
反映の在り方
広域連合によ
る事務処理が
行われている
後期高齢者
医療制度の
在り方の検討
※ 介護保険においては、低所得者向けに食費・居住費を福祉的に給付する「補足給付」に資産要件を設けており、各保険者(市区町村)が、
自己申告ベースで通帳の写しを確認するか、本人同意を得た上で、金融機関に対して照会することにより、申請者等の預貯金の状況を把握
している。また、食費・居住費に係る負担限度額認定の対象となっている者は、全国で約120万人(令和2年度年介護保険事業状況報告)
•
また、令和3年の改正法の審議において、株や債券などの譲渡、配当、利子所得において、源泉徴収で課税関係を終了させ、確定
申告を行わないものについては、市町村民税の課税所得等に勘案されないことについて、不公平との指摘(確定申告を行った場合
には、課税所得等に勘案される)。公平性の観点から重要な指摘である一方で、どのようにこうした金融所得の情報を把握するか
などの課題がある。
•
こうした課題や、金融所得に対する税制の在り方等も踏えつつ、引き続き検討することとしてはどうか。
•
骨太方針において「中長期的課題として、現在広域連合による事務処理が行われている後期高齢者医療制度の在り方(略)の検討
を深める」こととされている。財政制度等審議会においては、医療費適正化計画の策定や地域医療構想の推進等の医療提供体制の
整備の主体と財政運営の責任主体が切り離され、ガバナンスが相対的に曖昧との指摘。
•
他方で、現在都道府県単位の保険料水準統一に取り組んでいる国民健康保険と違い、後期高齢者医療では、広域連合が保険料を設
定し、都道府県内で保険料水準は統一。また、広域連合には、本年10月からの窓口負担割合の見直しに当たっても、配慮措置を
含め、円滑な施行に取り組んでいただいている状況であり、こうした事務処理を着実に進め、安定的な事務運営を達成することが
必要。
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こうした状況を踏まえつつ、地方公共団体の意見を十分に踏まえながら、引き続き中長期的な課題として検討を深めていくことと
してはどうか。
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