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資 料 1 医療保険制度改革について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29453.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第159回 12/1)《厚生労働省》 |
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(参考)現役並み所得の判断基準について
現役並み所得区分の判定基準
①
②
区
国保・後期高齢者医療制度加入者の場合は、課税所得145万円以上 かつ、
収入額の合計が単身383万円以上、世帯520万円以上
分
現役並み所得
一定以上所得
判定基準
課税所得145万円以上
年収単身約383万円以上、複数約520万円以上
課税所得28万円以上
年金収入+その他の合計所得金額が
単身約200万円以上、複数320万円以上
負担割合
3割
2割
外来のみの
月単位の上限額
(個人ごと)
外来及び入院を合わせた
月単位の上限額
(世帯ごと)
収入に応じて80,100~252,600円
+(医療費-267,000~842,000円)×1%
<多数回該当:44,400円~140,100円>
18,000円
〔年14.4万円〕
負担増加額3,000円以内
(令和4年10月~令和7年9月)
57,600円
一般
低所得Ⅱ
低所得Ⅰ
課税所得28万円未満
18,000円
〔年14.4万円〕
住民税が課税されている世帯で「一定以上所得」以外
世帯全員が住民税非課税
年収約80万円超
世帯全員が住民税非課税
年収約80万円以下
<多数回該当:44,400円>
1割
24,600円
8,000円
15,000円
現役並み所得を有する後期高齢者の医療給付費には公費負担がなく、その分は現役世代の支援金による負担となっている。
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現役並み所得区分の判定基準
①
②
区
国保・後期高齢者医療制度加入者の場合は、課税所得145万円以上 かつ、
収入額の合計が単身383万円以上、世帯520万円以上
分
現役並み所得
一定以上所得
判定基準
課税所得145万円以上
年収単身約383万円以上、複数約520万円以上
課税所得28万円以上
年金収入+その他の合計所得金額が
単身約200万円以上、複数320万円以上
負担割合
3割
2割
外来のみの
月単位の上限額
(個人ごと)
外来及び入院を合わせた
月単位の上限額
(世帯ごと)
収入に応じて80,100~252,600円
+(医療費-267,000~842,000円)×1%
<多数回該当:44,400円~140,100円>
18,000円
〔年14.4万円〕
負担増加額3,000円以内
(令和4年10月~令和7年9月)
57,600円
一般
低所得Ⅱ
低所得Ⅰ
課税所得28万円未満
18,000円
〔年14.4万円〕
住民税が課税されている世帯で「一定以上所得」以外
世帯全員が住民税非課税
年収約80万円超
世帯全員が住民税非課税
年収約80万円以下
<多数回該当:44,400円>
1割
24,600円
8,000円
15,000円
現役並み所得を有する後期高齢者の医療給付費には公費負担がなく、その分は現役世代の支援金による負担となっている。
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