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資 料 1 医療保険制度改革について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29453.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第159回 12/1)《厚生労働省》
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健保組合の規模と前期高齢者納付金額の変動の関係
○ 小規模な健保組合においては、前期一人当たり給付費額、前期高齢者納付金額が年度毎に大きく変動。

小規模
1,800,000

前期高齢者一人当たり給付費額【円】

100,000

加入者一人当たり前期高齢者納付金額【円】

90,000
1,500,000

80,000
70,000

1,200,000

60,000
900,000

50,000
40,000

600,000

30,000
20,000

300,000

10,000
0

大規模

0
平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

1,800,000

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

100,000
90,000

1,500,000

80,000
70,000

1,200,000

60,000
900,000

50,000
40,000

600,000

30,000
20,000

300,000

10,000
0

0
平成28年度

※1
※2

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

いずれの年度も確定賦課ベース(平成28年度は短時間労働者の適用拡大後の金額)。
小規模については、令和2年度確定賦課において前期高齢者数が10人未満の保険者(36保険者)を対象。大規模については、前期高齢者数が10万人以上の保険者(54保険者)を対象。
なお、平成28年度から令和2年度まで存在している保険者のみを対象としている。

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