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【資料1】新型コロナウイルス感染症の検査について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23757.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部(第58回 2/9)《厚生労働省》
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唾液検体を用いた抗原定性検査の活用について(案)
〇発症から9日目以内の場合は確定診断の使用を推奨する。
〇無症状者については、確定診断としての使用は推奨されないが、感染拡大地域の医
療機関や高齢者施設等において幅広く検査を実施する際にスクリーニングに使用する
ことは可能とする。
検査の対象者
発症から
有症状者 9日目以内
(症状消退
者含む) 発症から
10日目以降
無症状者

核酸検出検査
鼻咽頭 鼻腔*











(※3)

抗原検査(定量)

唾液



(※3)



鼻咽頭 鼻腔*











(※3)

唾液

抗原検査(定性)
鼻咽頭 鼻腔*













唾液
×
(※1)

→○
×

(※1)

(※3) (※2) (※2) →(※3)







×

(※1)
(※4) (※4) →(※4)

※1:有症状者への使用は研究中。無症状者への使用は研究を予定している。
※2:使用可能だが、陰性の場合は臨床像から必要に応じて核酸検出検査や抗原定量検査を行うことが推奨される。(△)
※3:推奨されない。(ー)
※4:確定診断としての使用は推奨されないが、感染拡大地域の医療機関や高齢者施設等において幅広く検査を実施する際
にスクリーニングに使用することは可能。ただし、結果が陰性の場合でも感染予防策を継続すること、また、結果が陽
性の場合であって医師が必要と認めれば核酸検出検査や抗原定量検査により確認すること。
*:引き続き検討が必要であるものの、有用な検体である。
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