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薬-3 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00054.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第192回 12/2)《厚生労働省》
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改定の対象範囲

中医協におけるこれまでの主な意見
診療報酬改定のない年の薬価改定となる中間年改定は、2年に1度の通常改定とは異なる位置付けであり、乖離
の大きな品目を対象に限定的に実施すべき。
改定対象の範囲は、令和3年度薬価改定と同程度を想定すべき。
改定対象の範囲については、あらかじめ基準を決めることは不適当であり、その時々の状況をみながら注意深
く対応すべき。
令和3年度薬価改定の「新型コロナウイルス感染症特例」(一定幅0.8%)は今回は適用すべきではない。
平成28年の4大臣合意においては「価格乖離の大きな品目について薬価改定を行う」ものとされており、中間年
改定は、価格乖離の大きな品目の価格補正を行うものと考えられることから、改定対象範囲は価格乖離の大き
な品目に限定すべき。〔専門委員〕
平成28年の4大臣合意に基づき、「価格乖離の大きな品目」を対象に限定的に実施すべきであり、少なくとも平
均乖離率より乖離の大きい品目を対象とすべき。 (再掲)
平成28年の4大臣合意に代わる新たな方針が示されない限りは 、これまでの方針どおり、国民負担の抑制のた
め、改定の対象範囲はできる限り広くすべき。 (再掲)
どの範囲を「価格乖離の大きな品目」と捉えるかは、薬価調査の結果を踏まえて検討すべき。
安定供給が維持できるよう、不採算品目も改定対象とするかは慎重に議論すべき。
乖離率だけではなく乖離額も考慮するかどうかについても議論すべき。
【業界からのヒアリングでの主な意見】
安定確保医薬品、不採算品再算定品目など、医療上の必要性の高い品目については、改定対象から除外すべき。
※)下線部は前回部会資料からの追記箇所
特許期間中の新薬の薬価は維持されるべき。

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